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相続税が課税される財産、課税されない財産


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 相続税が課税される財産は基本的にはその死亡に伴なって支払われる生命保険や退職金などを含めたすべての財産です。反対に借金があるような場合や、葬儀にかかった費用などについてはその財産から控除することも認められています。


相続税が課税される財産
 相続税が課税される財産には後述の非課税財産を除き、その被相続人の死亡の日に所有していた現金、銀行預金、郵便貯金、株式、公社債、土地、建物、事業用の財産、家庭用の財産、ゴルフ会員権、未収分の年金など一切の財産が含まれます。

みなし相続財産
 被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金や退職金については死亡の日現在においては被相続人の財産ではありませんが、その効果が通常の財産と同様の効果があるため相続税の計算上では相続財産として計算しなければなりません。その他には被相続人が保険料を負担していた保険契約の権利や年金を受ける権利なども相続財産に含まれることになっています。

3年以内の贈与を受けた財産
 相続により財産をもらった遺族が相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により受けた財産については相続財産に加算されます。贈与税の申告をしている場合には、その贈与税分については精算が行われ二重に税金が課税されることはありません。なお、「贈与税の配偶者控除」の特例を受けた財産については相続財産に加算しないことになっています。

非課税財産
次の財産については相続税が課税されません。
1.墓地、仏壇、祭具など
2.相続人が受け取った生命保険金のうち、法定相続人1人つき500万円までの金額
3.相続人が受け取った退職金のうち、法定相続人1人つき500万円までの金額
4.相続人等が相続税の申告期限までに国、地方公共団体、一定の公益法人に相続財産を寄付した場合のその相続財産
5.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
ただし、墓地や仏壇などは非課税ですが、「墓地の購入費用」として残した現金などは相続税が課税されます。また、骨董品や美術品としての仏壇なども非課税財産とは認められないことになっています。

相続財産から控除できる債務
 相続が開始した際に、現実に存在していた借入金、未払いの税金、相続人の支払うべき医療費などは「債務」として控除することができます。また、葬式やお通夜にかかったお布施や戒名料、葬式代などについては「葬式費用」として控除することができます。ただし、法事や香典返しの費用、新たな仏壇の購入費用などは「葬式費用」には該当しないこととなりますのでご注意ください。
 相続発生時にはなかったものの、死亡後に発生した債務については相続税では控除することはできません。たとえば、被相続人が知合いの保証人などになっていて、死亡後にその知合いの方が破産などをしてしまい、借金を肩代わりしなければならなくなった様なケースではその借金の額を相続財産から控除することはできないことになっています。
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