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| 自分が所有している財産のうち自分が住んでいる家屋と敷地を売却した場合には様々な譲渡所得税という税金が課税されます。 しかし、こうした居住用財産の譲渡に関しては、もともと生活のために必要な財産で、あまりにも高額な税金がかかってしまった場合にはその後の生活が成り立たないことなどを考慮して、大きく分けて3種類の税金の特例措置が設けられています。 居住用財産の買い換えをした場合の譲渡損失の繰越控除 内容 住宅ローンが残っている居住用財産を譲渡して損失が生じ、代りの居住用財産を住宅ローンを利用して購入した場合おいて次に掲げる要件のすべてに該当する場合にはその損失のうち一定の金額を、その年の翌年以後3年間の所得金額から控除することが認められています。ただし、家屋とともに譲渡した敷地のうち500uを超える部分に相当する損失の金額は繰越控除することが認められません。 適用要件
効果 住宅の売却による損失額をその年の翌年以後3年間の他の所得から控除することができます。
平成14年
平成15年
平成16年
参考(居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受けなかった場合:含む住民税)
ただし、上記計算はあくまでも設例の場合の計算結果です。また住民税の計算につきましては概算により計算しております。 また、この繰越控除の規定につきましては平成11年以後については住宅取得借入金等特別控除(住宅ローン控除)との併用ができます。上記計算においては説明上、その規定の適用を受けていない場合における計算結果ですので、ご了承ください。 |
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