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| 自分が所有している財産のうち自分が住んでいる家屋と敷地を売却した場合には様々な譲渡所得税という税金が課税されます。 しかし、こうした居住用財産の譲渡に関しては、もともと生活のために必要な財産で、あまりにも高額な税金がかかってしまった場合にはその後の生活が成り立たないことなどを考慮して、大きく分けて3種類の税金の特例措置が設けられています。 1.居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円の特別控除) 内容 この規定は居住用財産の売却時の利益部分について最高3000万円までの金額を特別控除として控除する規定です。結果として譲渡利益が3000万円を超える部分について税金が課税されることになります。 課税譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)−3000万円 3000万円の特別控除の適用を受ける場合にはその旨の確定申告書を提出しなければなりません。 この規定は特に所有期間などの要件はありませんが、この規定を適用した場合に、次に購入した家屋の住宅ローン控除が適用することができなくなってしまいます。従って、利益部分が少ない場合や損失があるような場合にはこの規定は適用しない方がよい可能性もあります。また、この規定は要件を満たしている場合には2.の「居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減」を適用することも可能です。ただし、長期譲渡所得の100万円の特別控除を重複適用することはできません。 【3000万円の特別控除の特例の対象となるケース】
【3000万円の特別控除の特例の対象とならないケース】
2.居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減 内容 この規定は居住用財産の売却時の利益部分に課税される税率について通常の税率よりも税率が軽減されます。
【適用要件】
3.居住用財産を譲渡した場合の買換え(交換)の特例 内容 居住用財産を売却し、その年の前年、その年又はその翌年中にあらたにその方が居住用財産を取得し、その取得した年の翌年末までに居住した場合(居住用資産を買換えた場合)にはその譲渡により収入のうち売却資産についての部分の譲渡についてはなかったものとして取り扱われます。 ケース1.売却資産の収入金額があらたに購入した資産の取得に要した金額以下の場合 (売却資産の収入金額≦買換え資産の取得価額) 収入金額−買い換え資産の取得価額≦0 ∴譲渡なし (譲渡なしとした場合もその旨の確定申告をしなければ適用されません) ケース2.売却資産の収入金額があらたに購入した資産の取得に要した金額を超える場合 (売却資産の収入金額>買換え資産の取得価額) 収入金額−買い換え資産の取得価額>0 収入金額と買い換え資産の取得価額(差額)を収入金額とする。 (この取り扱いをする場合にはその旨の確定申告をしなければ適用されません) 【T.特定の居住用財産の買い換えの要件】
【U.相続等により取得した居住用財産の買い換えの要件】
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