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居住用財産を売却した場合の特例について


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 自分が所有している財産のうち自分が住んでいる家屋と敷地を売却した場合には様々な譲渡所得税という税金が課税されます。
 しかし、こうした居住用財産の譲渡に関しては、もともと生活のために必要な財産で、あまりにも高額な税金がかかってしまった場合にはその後の生活が成り立たないことなどを考慮して、大きく分けて3種類の税金の特例措置が設けられています。



1.居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円の特別控除)


内容
この規定は居住用財産の売却時の利益部分について最高3000万円までの金額を特別控除として控除する規定です。結果として譲渡利益が3000万円を超える部分について税金が課税されることになります。

 課税譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)−3000万円

 3000万円の特別控除の適用を受ける場合にはその旨の確定申告書を提出しなければなりません。

この規定は特に所有期間などの要件はありませんが、この規定を適用した場合に、次に購入した家屋の住宅ローン控除が適用することができなくなってしまいます。従って、利益部分が少ない場合や損失があるような場合にはこの規定は適用しない方がよい可能性もあります。また、この規定は要件を満たしている場合には2.の「居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減」を適用することも可能です。ただし、長期譲渡所得の100万円の特別控除を重複適用することはできません。

【3000万円の特別控除の特例の対象となるケース】
1. 自分の住んでいる家屋を売却したとき。
2. 自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売却したとき。
3. 自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から3年目の年の12月31日までに売却したとき。
4. 自分の住んでいた家屋とその敷地を、その住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却したときなど。

【3000万円の特別控除の特例の対象とならないケース】
1. 売却先が配偶者、生計を一にする親族、直系血族、内縁者など特別関係者である場合
2. 住宅取得等特別控除の適用を受ける場合
3. 居住用財産を譲渡した場合の買換え交換の特例を適用する場合
4. 前年又は前々年に、この特例又は居住用財産を譲渡した場合の買換(交換)の特例を適用している場合など。


2.居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減

内容
この規定は居住用財産の売却時の利益部分に課税される税率について通常の税率よりも税率が軽減されます。
所得税 都道府県民税 市町村民税 合計
軽減税率 6000万円以下 10% 1.3% 2.7% 14%
6000万円超 15% 1.6% 3.4% 20%
通常の税率(所有期間5年超) 20% 2% 4% 26%

【適用要件】
1. 居住用の土地、建物等を売却したこと。
2. 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超であること。
3. 居住用財産を譲渡した場合の買換(交換)の特例を受けていないこと。
4. 前年又は前々年に、この「居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減」の規定を適用していないことなど。

3.居住用財産を譲渡した場合の買換え(交換)の特例

内容
 居住用財産を売却し、その年の前年、その年又はその翌年中にあらたにその方が居住用財産を取得し、その取得した年の翌年末までに居住した場合(居住用資産を買換えた場合)にはその譲渡により収入のうち売却資産についての部分の譲渡についてはなかったものとして取り扱われます。

ケース1.売却資産の収入金額があらたに購入した資産の取得に要した金額以下の場合
     (売却資産の収入金額≦買換え資産の取得価額)

       収入金額−買い換え資産の取得価額≦0 ∴譲渡なし
      (譲渡なしとした場合もその旨の確定申告をしなければ適用されません)

ケース2.売却資産の収入金額があらたに購入した資産の取得に要した金額を超える場合
     (売却資産の収入金額>買換え資産の取得価額)

       収入金額−買い換え資産の取得価額>0  収入金額と買い換え資産の取得価額(差額)を収入金額とする。
      (この取り扱いをする場合にはその旨の確定申告をしなければ適用されません)

【T.特定の居住用財産の買い換えの要件】
1. 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超であること
2. 居住期間が10年以上であること
3. 売却資産と買い換え資産は国内の居住用資産であること
4. 買い換え資産の住宅の床面積が50u以上280u以下で土地の面積が500u以下であること
5. 中古マンションを買い換え資産とする場合には建築年数が25年以内であること
6. 売却先が配偶者、生計を一にする親族、直系血族、内縁者など特別関係者でないこと。
7. 他の居住用財産の譲渡所得の特例等の適用を受けていないことなど。

【U.相続等により取得した居住用財産の買い換えの要件】
1. 売却した資産は3000万円の特別控除の対象となる資産であること
2. 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超であること
3. 譲渡する居住用財産は父母又は祖父母が居住していた資産で相続又は遺贈により取得した資産であること
4. 譲渡者がその家屋にある場所に30年以上居住していること
5. 売却資産と買い換え資産は国内の居住用資産であること
6. 売却先が配偶者、生計を一にする親族、直系血族、内縁者など特別関係者でないこと。
7. 他の居住用財産の譲渡所得の特例等の適用を受けていないことなど。

               
居住用の譲渡に関する規定については細かな規定があります。適用の際には専門家にご相談ください。
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