![]() |
|
| 確定申告によって医療費が戻ってくるということをご存知の方は多いのではないかと思います。この制度を有効に活用すれば確実に税金が戻ってきますし、また住民税も安くなります。 医療費控除は原則として年間の医療費がおおよそ10万円を超えないと控除ができないので、大きな病気もケガもせず元気な方にとっては年間10万円以上の医療費支払うことなど考えられないので、苦労して領収書を整理・保存していても、徒労に終わってしまう可能性もあります。 しかし、病気はいつ起こるかわかりませんし、医療費控除を受けることができる範囲をキチンと知っておけば、以外と税金がかえってくるかもしれません。年明けから病気の事を考えて準備をするのはどうかとも思うのですが、「念のため」「転ばぬ先の・・」と考えてこまめに準備をされたらいかがでしょうか? 1.誰のために支払った医療費が対象になるか? 自分(納税者本人)・自分と生計を一にする親族のための医療費が対象です。生計を一にするとは、家計が同じであるということで、親の仕送りで生活をしている大学生の子供なども含まれますし、家族が病院に長期に入院している場合でも控除の対象となる医療費に該当します。また、年の途中で子供が結婚するなどして生計を別にするケースがありますが、このような場合は支払った時点で判断することになり、結婚前の生計を一にしている期間の支払であれば該当することになります。 2.いつ支払った医療費が対象になるか? 医療費控除の対象になる医療費は、その年中(確定申告の時点では前年の1月1日から12月31日の間)に実際に支払ったもののみが対象になります。したがって、既に治療を受け支払が確定している医療費については今年の医療費の合計が10万円以上ならば年内に支払ってしまったほうが良いでしょうし、来年、出産を控えているなど翌年医療費控除をうける可能性が高いような場合で、特別急ぐ必要のないけれども常備しておきたい薬などの購入については、翌年に回してしてしまうことも考えられます。(但し、必要な治療はキチンと受けないと税金以上の負担がかかることも考えられますので、必ず必要な時期に必要な診療・治療を受けてください。) 3.どのような医療費が対象になるか? 医療費控除の対象になる医療費は次のように分類され、これが医療費の判定の基準になっています。 なお、健康保険では高額療養費や療養費など、申請によって治療費が戻ってくる場合があります。これらは「保険金、損害賠償金などで補てんされる金額」として一旦、医療費の総額を計算した後で控除しなければなりません。 a.医師や歯科医師による診療又は治療の対価 基本的にはケガや病気を直すための費用が対象です。一般的には健康保険を使いますが、この場合は実費負担分のみです。 美容目的、予防目的、健康診断、診断書等の作成費用などは対象となりません。また、医師への謝礼(心付け)は「診療又は治療の対価」ではないので、やはり対象外です。その他歯科ローンの利息、人間ドックなどの健康診断費用も対象外です。但し、その健康診断によって病気が発見された場合にはその健康診断費用については医療費として認められることとなっています。 b.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 かぜ薬や頭痛薬などの医薬品は対象になりますが、栄養ドリンク・ビタミン剤・育毛剤・化粧品・健康食品などは対象となりません。漢方薬については対象になるものとならないものがありますので確認が必要です。これは「治療又は療養に必要」かどうかで判断されます。栄養ドリンクは病気予防のためであって治療のためではないからです。また、漢方薬も判断が必要なのは予防のために服用するケースが多いからです。 また医薬品ではありませんが医療用器具も控除できる場合があります。基本的には病気やケガの治療・療養に直接必要かどうかが判断基準になっていて、人工透析器・松葉づえなどの購入費用は控除対象になります。なお、通常の近眼による眼鏡代、健康維持目的のための血圧計や体重計、体温計などは対象外となります。 c.病院・診療所・助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 このように書くと難しいのですが、電車賃・バス代・タクシー代などの交通費のことと理解すれば良いと思います。対象になるのは、通常必要なものに限られます。電車やバスを利用できるのに、タクシーを利用した場合には控除対象になりません。 人的役務の提供の対価なので、自家用車の利用によるガソリン代や駐車場代は該当しませんので医療費控除の対象外となります。なお、タクシー代は領収書が出ますが、電車やバス代は領収書がでません。その場合には診療を受けた日、病院名、交通機関名、乗車駅、下車駅、料金などを記載したノートを作っておけばOKです。 d.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術 これらの資格者以外によるものは対象外です。ですから、繁華街にあるような15分マッサージなどは対象とはなりません。 e.保健婦、看護婦、准看護婦等による療養上の世話 療養上の世話のために特に依頼した者(家政婦など)へ支払う費用が対象になります。療養上の世話を特に依頼した場合であっても、依頼した者が親族などであるときには対象外になります。 f.助産婦による分娩の介助 その他の注意点 1.出産費用について 通常の場合、出産費用は40万円以上かかりますが、健康保険から出産育児一時金、配偶者出産育児一時金として最低30万円支給されます。この出産育児一時金は非課税の所得で申告の必要はありませんが、医療費控除を受ける場合には「保険金、損害賠償金などで補てんされる金額」として医療費から控除しなければなりません。したがって、出産費用だけの場合には医療費は10万円強にしかなりません。医療費控除はおおよそ10万円を超えた部分が対象ですから、医療費控除額はほんの少しになってしまいます。しかし、出産の場合は予定日がわかるので、事前から他の治療費、薬代などをこまめに集めておけば確実に医療費控除が受けられると考えることもできます。 2.保険金、損害賠償金などで補てんされる金額について 健康保険などで支払われる療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、配偶者出産育児一時金、高額療養費など、医療費の支払に対して支払われるものは「補てんされる金額」に含まれます。しかし、傷病手当金、出産手当金など働くことのできなかったことにより、給料の補てんとして支払われるもの、労災保険の休業(補償)給付、障害(補償)給付、介護(補償)給付、傷病(補償)年金、国民年金の障害基礎年金や障害厚生年金などは生活保障のためのものですから「補てんされる金額」に含まれません。 生命保険や損害保険なども同様の考え方で医療保険金、入院給付金などは「補てんされる金額」に含まれますので注意が必要です。 3.証明書について 医療費控除を受けるためには原則として領収書(交通費などのメモを含む)が必要です。これらは税務署に提出する場合には「原本」であることが必要で、ほかに市役所や社会保険事務所などに高額療養費などを請求することが予想される場合には別途コピーをとっておく必要があります。また、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は領収書とは認められません。 また、いくつかの医療費については医師などの証明書を添付しなければ控除を受けることができない場合があります。 使用料証明書が必要な主な例
医療費控除については、医療費かどうかの判断が難しい例も多くあって、周りの人の話から、栄養ドリンクや育毛剤なども認めてもらったなどという間違った話を聞くことがありますが、これは税務署はすべての申告書のすべての医療費の領収書の明細をチェックしているわけではありませんので、税務署が「たまたま」見過ごしてしまったという場合が多いので気を付けた方がいいと思います。なお、確定申告の時期に医療費控除の本がでていて、こまかな医療費の例について該当するかどうかが記載されている本もでているので参考にしても良いのではないでしょうか?ただし、医療費控除として戻ってくるのは支払った医療費のうちおおよそ10万円を超える部分の金額に税率(所得税率+住民税率)を乗じた金額です。金額が少ない場合には本代で消えてしまうので注意も必要です。 |
|
免責事項等 |