仮の文書を作成したら・・

 さまざまな契約を結ぶときには、「とりあえず」であるとか、「仮に」といった段階がある場合があります。その様な場合に販売者側では契約が「本契約」に至ることを期待して行動を起こす場合があります。また、営業マンが月末近くに成績をあげたいために「本契約」には至らないものの「仮契約」ということで実績をあげるケースもあるようです。この様な場合の仮契約書などに対する印紙税の取扱はどのようになっているのでしょうか?

 仮契約であったとしても、相手との合意事項を記載する書類であることには間違いはありません。ですから、この様な文書が作成される限り、たとえ、それが「仮の契約であったとしても」、また、仮契約の後に正式な契約書を作成することが約束されていたとしても印紙税は貼らなければなりません。 

 また、「仮領収書」というものも存在するようです。例えば、手付金などの支払を受けた場合において、一度、「仮領収書」を作成しておいて、すべての支払を受けた後に「仮領収書」を返却してもらい、すべての金額の合計額を記載した正式な「領収書」を発行する場合です。このような場合であっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、その「仮領収書」を作成後に正式な「領収書」が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税を貼らなければならないとされています。
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