誰が印紙代金を負担するのか?

収入印紙の代金は金額が多くなったり、文書が多くなったりすると結構な負担となってきます。
そこで印紙代金を誰が負担するのかが問題となるケースがあります。
また、印紙が貼っていなかったり、印紙の額が少なかった場合の過怠税などを誰が納付するかという問題でもあります。

原則は印紙を貼る文書を作成した人、又は作成した会社が負担することになります。
3万円以上の領収書に貼る印紙などは一方的な文書ですから当然発行者側が負担することになりますが、契約書などでは1枚の文書に2人以上が署名押印するようなケースがありますが、この様な場合には、署名押印した当事者全員で作成した文書となって当事者全員が負担する必要があります。

なお、建設業などで契約書を作成せずに「請書」を作成するケースがありますが、請書とは双方の契約内容の合意を表すものではなく、契約の一方の当事者だけが合意した契約内容に基づき作成するものです。この様な場合には作成者側が全額を負担することになります。


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