文書を再発行する場合

印紙税は文書に対して課税する税金ですから、文書を再発行する場合でも当然新たな文書にも所定の印紙を作成しなければなりません。

文書を紛失した場合。

前の文書に所定の印紙が貼ってあったとしても、新たな文書にも所定の印紙を貼ることが必要です。なお、取引先から領収書や契約書の再発行を依頼されるケースがあると思いますが、紛失した場合の再発行の様なケースでは印紙税の負担を紛失当事者側に請求するケースもありますが、あくまでも印紙税を負担する義務は本来は作成者側にありますので、最終的に作成者側で印紙を貼り、消印をすること必要があります。

文書が毀損した場合

すでに印紙を貼ってしまった文書が損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合には、その文書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。

契約内容等が変わった場合
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