バー バー
ホーム年金新着情報業務内容プロフィール問合せ


年金制度のトピックス


ライン


厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に延長
 平成14年4月1日から厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。
 厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳未満の人とされていました。平成14年4月1日以降は厚生年金保険の被保険者の年齢の上限が70歳未満に引き上げられることにより、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の方についても厚生年金保険の被保険者となることになりました。したがって、これらの人を雇用されている事業主の方は厚生年金保険の被保険者資格取得届を社会保険事務所に提出する事が必要となります。
あわせて、65歳以上70歳未満の方についての在職老齢年金制度が創設され、また、老齢厚生年金の繰下げ制度の廃止が行われました。

ボーナスを含む総報酬制の導入

 従前、厚生年金保険については月給に対して保険料の賦課対象とするとともに、給付の基準としていましたが、賞与については原則として対象とはならず、不公平な部分がありました。そこで、月額給与のほか、賞与についても保険料の対象とし、かつ、給付の対象とするように改正が行われました。なお、総報酬制
では月額給与・賞与についても同率の保険料を徴収し、月額給与・賞与を合わせて平均標準報酬額により年金給付の基準とすることになりました。

 総報酬制は平成15年4月より導入され、5月支払分の給与から新たな保険料率が適用されます。
保険料率の変更(月額給与:賞与の一般的な支給割合を10:3として保険料を計算したもの)
17.35+1×0.3÷1.3=13.576・・・13.58%
現行保険料率 1000分の173.5
総報酬制保険料率 1000分の135.8
標準賞与額の算定・・賞与を受けた場合にはその月ごとに標準賞与を決定する。(最高150万円)
標準賞与額の届出・・賞与を支払った場合にはその月ごとに新様式賞与支払届を提出する。
標準賞与届には各人ごとの賞与を記載し、年金額に反映させるため、社会保険庁が管理する。
標準賞与届の翌月末日までに被保険者負担分・会社負担分の保険料を納付する。
新たな保険料率にともない、保険給付の乗率についても改正がおこなわれます。
総報酬制における保険料率


給付水準の5%適正化
老齢厚生年金、退職共済年金の報酬比例部分・職域加算部分の給付乗率が平成12年より5%引き下げられました。
この結果、大正15年4月2日から昭和21年4月1日までに生れた方についても5%適正化後の年金額が適用されますが、従前における年金額を下回る場合には従前の算式による年金額が保証されることとなっており、現状では従前の算式によるケースがほとんどです。また総報酬制適用後の乗率についてもあわせて公表されています。

生年月日 定額部分の乗率 報酬比例部分の乗率 職域加算部分(20年以上)の乗率
従来の率 5%適正化
後の率
総報酬制
期間後率
(旧乗率)
総報酬制
期間後率

(新乗率)
従来の率 5%適正化
後の率
総報酬制
期間後率
(旧乗率)
総報酬制
期間後率

(新乗率)
(/1000) (/1000) (/1000) (/1000) (/1000) (/1000) (/1000) (/1000) (/1000)
T15.4.2〜2.4.1 1.875 10.00 9.500 7.692 7.308 0.50 0.475 0.385 0.365
S2.4.2〜3.4.1 1.817 9.86 9.367 7.585 7.205 0.58 0.551 0.446 0.423
S3.4.2〜4.4.1 1.761 9.72 9.234 7.477 7.103 0.66 0.627 0.508 0.482
S4.4.2〜5.4.1 1.707 9.58 9.101 7.369 7.001 0.73 0.694 0.561 0.533
S5.4.2〜6.4.1 1.654 9.44 8.968 7.262 6.898 0.80 0.760 0.615 0.584
S6.4.2〜7.4.1 1.603 9.31 8.845 7.162 6.804 0.86 0.817 0.662 0.628
S7.4.2〜8.4.1 1.553 9.17 8.712 7.054 6.702 0.92 0.874 0.708 0.672
S8.4.2〜9.4.1 1.505 9.04 8.588 6.954 6.606 0.98 0.931 0.754 0.716
S9.4.2〜10.4.1 1.458 8.91 8.465 6.854 6.512 1.03 0.979 9.792 0.752
S10.4.2〜11.4.1 1.413 8.79 8.351 6.762 6.424 1.09 1.036 0.838 0.796
S11.4.2〜12.4.1 1.369 8.66 8.227 6.662 6.328 1.13 1.074 0.869 0.825
S12.4.2〜13.4.1 1.327 8.54 8.113 6.569 6.241 1.18 1.121 0.908 0.862
S13.4.2〜14.4.1 1.286 8.41 7.990 6.469 6.146 1.22 1.159 0.939 0.891
S14.4.2〜15.4.1 1.246 8.29 7.876 6.377 6.058 1.27 1.207 0.977 0.928
S15.4.2〜16.4.1 1.208 8.18 7.771 6.292 5.978 1.30 1.235 1.000 0.950
S16.4.2〜17.4.1 1.170 8.06 7.657 6.200 5.890 1.34 1.273 1.031 0.979
S17.4.2〜18.4.1 1.134 7.94 7.543 6.108 5.802 1.38 1.311 1.062 1.008
S18.4.2〜19.4.1 1.099 7.83 7.439 6.023 5.722 1.41 1.340 1.084 1.030
S19.4.2〜20.4.1 1.065 7.72 7.334 5.938 5.642 1.44 1.368 1.108 1.052
S20.4.2〜21.4.1 1.032 7.61 7.230 5.854 5.562 1.47 1.397 1.130 1.074
S21.4.2〜 1.000 7.50 7.125 5.769 5.481 1.50 1.425 1.154 1.096

標準報酬の決定時期の変更

 標準報酬月額の算定対象月は従来、5月、6月、7月に支給された給与に基づき、8月1日から8月10日までの期間に「定時決定」の手続きを行い、その年の10月から翌年9月までの標準報酬月額が決定されていましたが、平成15年より4月、5月、6月に支給された給与に基づき、7月1日から7月10日までの期間に「定時決定」の手続きを行う事とし、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されることとなります。


報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ(平成25年度から実施)
60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が男性は平成25年(西暦2013年)度から平成37年(西暦2025年)にかけて、女性は平成30年(西暦2018年)度から平成42年(西暦2030年)度にかけて段階的に65歳まで引き上げられることが決定しました。なお、報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げに伴ない繰上げ支給制度も導入される予定です。

国民年金保険料の半額免除制度の創設

学生の国民年金保険料の特例納付制度を創設

育児休業期間中の厚生年金保険料は事業主負担免除。

BACK NEXT
戻る 次へ
ライン
免責事項等