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| 国民年金や厚生年金などの公的年金制度は、加入者やその遺族の生活の安定を図ることを目的にし、年金や−時金を支給する制度です。一般的に年金は老後の生活安定のためのものですが、公的年金では不幸にも亡くなられてしまった場合に残った遺族に対して年金が支給されます。 遺族となってしまった場合の年金 不幸にも遺族となってしまった場合には国民年金である遺族基礎年金、厚生年金保険等に加入している場合には遺族基礎年金に加え遺族厚生年金が支給されます。 遺族基礎年金(国民年金) 要件 (1)死亡時に国民年金の被保険者であったこと、又は老齢基礎年金を受給している人など (60歳以上、65歳未満で死亡時に日本に住んでいる方については国民年金に加入していなくとも可) (2)老齢基礎年金の受給権者以外の場合には保険料を納付していること(※) なお、厚生年金等に加入している期間、サラリーマンの妻が第3号被保険者である期間は納付が行なわれている期間とされます。 いくら支給されるか? 夫が死亡した場合(妻がいる場合)
親が死亡した場合(子が遺族となる場合)
遺族基礎年金は夫に対しては支給がおこなわれません。 遺族厚生年金 遺族厚生年金については厚生年金への加入が長期であるかどうかによって給付内容が異なります。 1.短期要件 (1)厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。 (2)厚生年金の被保険者が退職前に発症した傷病により初診日から5年内に死亡した場合。 (3)障害厚生年金の1級又は2級の受給者が死亡した場合。 (※(1)(2)の場合は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている事が必要です) 2.長期要件 (4)老齢厚生年金の受給者又は受給期間を満たしている者が死亡した場合。 支給対象となる遺族とは 次の表にある方のうち死亡の当時その死亡した人により生計を維持していた者に対して支給されます。 なお、遺族の順位は配偶者と子、父母、孫、祖父母の順で判断されます。
いくら支給されるか?
加算額 子のない妻などの場合には遺族基礎年金が支給されないので妻の年金が定額になってしまうことがあるので妻が40才から妻本人の老齢基礎年金の支給が始まる65歳までの期間「中高齢の寡婦加算」が行なわれます。
その他、「中高年の寡婦加算」が行なわれる場合には65歳以後自分の老齢基礎年金を受給する際に年金額の総額が減少しないような措置もあります。 寡婦年金 自営業など国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡した場合に婚姻関係が10年以上継続していた65歳未満の妻に対して支給される年金です。 要件 夫の要件 (1)国民年金の第一号被保険者としての保険料の納付済み期間が25年以上であること。 (2)障害基礎年金を受給したことがないこと。 妻の要件 (1)老齢基礎年金の支給を受けていないこと。 (2)65歳未満であること(受給は60歳からとなります) なお、寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給可能な場合にはどちらかを選択。 いくら支給されるか?
死亡一時金 要件 国民年金の第一号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給せずに死亡し、子のいない妻などの理由により遺族基礎年金もでは遺族基礎年金も支給されない場合。 なお、寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給可能な場合にはどちらかを選択 受給できる遺族の範囲と順序 (1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母又は兄弟姉妹 いくら支給されるか?
遺族の起因となる病気やケガを負ってしまったとき(病院等の初診日)に厚生年金保険の被保険者であること。 (2)遺族基礎年金の保険料の納付要件を満たしている事 (3)初診日から5年以内の治癒日において遺族等級3級より軽い遺族の状態にあること いくら支給されるか?
その他 ・遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金等は税金が非課税となっており確定申告等の必要はありません。 ・労働災害や通勤災害によって遺族となった場合には労働者災害補償保険から給付が行われます。 |
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