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障害を負ってしまった場合は?


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 国民年金や厚生年金などの公的年金制度は、加入者やその遺族の生活の安定を図ることを目的にし、年金や−時金を支給する制度です。一般的に年金は老後の生活安定のためのものですが、公的年金では障害を負ってしまった場合にも年金が支給され、その給付は障害状態が続く限り一生涯続きます。

障害を負ってしまった場合の年金

障害を負ってしまった場合には国民年金である障害基礎年金、厚生年金保険等に加入している場合には障害基礎年金に加え障害厚生年金が支給されます。

障害基礎年金(国民年金)
要件
(1)障害の起因となる病気やケガを負ってしまったとき(病院等の初診日)に国民年金の被保険者であること。
  (60歳以上、65歳未満で初診日に日本に住んでいる方については国民年金に加入していなくとも可)
(2)障害認定日において障害等級の1級又は2級でありこと。
(3)保険料を納付していること(
なお、厚生年金等に加入している期間、サラリーマンの妻が第3号被保険者である期間は納付が行なわれている期間とされます。

その他20才未満の時から既に障害を負っている場合などの特例措置もあります。

いくら支給されるか?
障害等級が1級の方 年996,300円
障害等級が2級の方 年797,000円

障害基礎年金を受ける方が高校生以下の子供(障害を負った子の場合は20歳まで)がいる場合には子供の数に応じて加算が行なわれます。
1人目・2人目の子(1人につき) 年229,300円
3人目以降の子(1人につき) 年76,400円
なお、障害基礎年金は妻に対しての給付はありません。


障害厚生年金
要件
(1)障害の起因となる病気やケガを負ってしまったとき(病院等の初診日)に厚生年金保険の被保険者であること。
(2)障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級でありこと。
(3)障害基礎年金の保険料の納付要件を満たしている事

いくら支給されるか?
障害等級が1級の方  平均標準報酬月額×7.125/1,000×厚生年金の加入月数×1.25+加給年金
障害等級が2級の方  平均標準報酬月額×7.125/1,000×厚生年金の加入月数+加給年金
障害等級が3級の方
(障害基礎年金の支給はありません)
平均標準報酬月額×7.125/1,000×厚生年金の加入月数
平均標準報酬月額とは在職期間の給料を平均したものですが、過去の給料については物価等の変動に応じて現在の価値に直した金額を平均した金額となります。
障害等級1・2級の場合は厚生年金の加入月数は最低300月(25年間分)が保証されます。
障害等級3級の場合は障害基礎年金の支給がないため、最低額として597,800円が保証されます。

加給年金(障害等級1・2級の場合
65歳未満の配偶者(妻・夫) 年76,400円
なお、障害厚生年金は子に対しての給付はありません。


厚生年金障害手当金
厚生年金に加入している場合には障害等級が3級に満たない障害を負ってしまった場合に支給されます。この手当金については年金ではなく一時金として支払が行なわれます。
要件
(1)障害の起因となる病気やケガを負ってしまったとき(病院等の初診日)に厚生年金保険の被保険者であること。
(2)障害基礎年金の保険料の納付要件を満たしている事
(3)初診日から5年以内の治癒日において障害等級3級より軽い障害の状態にあること

いくら支給されるか?
 平均標準報酬月額×7.125/1,000×厚生年金の加入月数×2
厚生年金の加入月数は最低300月(25年間分)が保証され、且つ、最低額として1,206,400円が保証されます。

その他
・障害を原因とする年金や一時金については税金は非課税となっており確定申告等の必要はありません。
・労働災害や通勤災害によって障害を負ってしまった場合には労働者災害補償保険から給付が行われます。
・障害等級1・2級の方の場合には国民年金の保険料が免除されます。従って、その後不幸にも亡くなってしまった場合には遺族基礎年金の受給要件を満たすことができます。

上記の様に障害に関する年金・死亡に関する年金についてはすべて国民年金の保険料を納付していることが要件となります。

保険料納付要件

保険料の納付要件とは保険料を納付した期間(免除期間を含む)が20歳以後初診日の前日までの期間の3分の2以上であること。若しくは初診日の前々月までの1年間に滞納期間がないことが必要です。
 厚生年金等に加入している期間は保険料を納付している期間とされますので安心なのですが、転職などの場合に1日でも失業の期間があるような場合には特に注意が必要です。たとえば、25日に前の会社を退職し、翌月の1日に新たな会社に入社した場合にその間の国民年金の保険料を支払わなかった場合には、その1ヶ月分については滞納期間となり障害年金の要件を満たさないようなケースがありますので注意が必要です。

 なお、保険料の納付の要件は初診日の前日で判断しますので、病院の診療を受けた後、あわてて保険料を納付しても間に合いませんので、自営業の方や無職の方は日頃からキチンと納付をしていること、サラリーマンの妻の場合には第3号被保険者の届出をしていることが必要です。
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