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働きながらもらう年金は?(在職老齢年金)


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 60歳を過ぎ、特別支給の老齢厚生年金等を受けながら会社に勤められている方については、給料と年金の双方をもらうことになりますが、年金については「老後の生活保障」という意味合いが強いため、もらえる給料と年金額を合算した額等を基準に一定の金額を支給停止する措置がとられています。
 また、その他にも60歳以後に会社に勤められている方については、一定の要件の基、雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金)を貰えるケースがあります。この制度により給付金が受給できる場合には、更に年金の一部が支給停止になります。

 しかし、いずれにしても生活保障を目的とした厚生年金、雇用保険などを従業員が受給できる場合にはそうした従業員の事情を把握した上で給料についても検討を加える必要があります。給料についても生活保障という意味合いがあるはずで、この様なケースでは適正な給料額を考えることにより、無駄のない年金の支給、人件費の額の抑制が行うことができ、また、従業員の方にとっても、税金や社会保険料の節約などを総合的に検討すると手取額にほとんど変化のない収入を獲得することができます。

在職老齢年金の仕組み

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金に係る在職老齢年金

基本月額・・・(老齢厚生年金の年額×0.8)÷12(月額の8割相当額)
        注)老齢厚生年金の額は報酬比例部分+定額部分をいい、加給年金額を除きます。
標準報酬月額・・月々の給料(一定の3ヶ月の給料・残業代通勤手当などを含む)を表に当てはめた金額

次の金額が本来の特別支給の老齢厚生年金の金額から控除されて支給が行なわれます。
(1)基本月額+標準報酬月額≦22万円
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2
(2)基本月額+標準報酬月額>22万円
 ケース1
   基本月額≦22万円で、且つ標準報酬月額≦37万円の場合
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2+(標準報酬月額+基本月額−22万円)×0.5
 ケース2
   基本月額≦22万円で、且つ標準報酬月額>37万円の場合
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2+(37万円+基本月額−22万円)×0.5+(標準報酬月額−37万円) ケース3
   基本月額>22万円で、且つ標準報酬月額≦37万円の場合
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2+標準報酬月額×0.5
(3)停止額が年金額と同額以上である場合は全額が停止されます。
従って、少なくとも本来の老齢厚生年金額の2割相当額は支給停止されることになります。

   65歳未満の特別支給の老齢厚生年金に係る在職老齢年金の早見表

65歳以上70歳未満の老齢厚生年金に係る在職老齢年金
次の金額が本来の老齢厚生年金の金額から控除されて支給が行なわれます。
(1)年金月額+標準報酬月額≦37万円
   支給停止額なし(全額支給)
(2)年金月額+標準報酬月額>37万円
   支給停止額=(年金月額+標準報酬月額−37万円)×0.5
(3)停止額が年金額と同額以上である場合は全額が停止されます。

   65歳以上70歳未満のの特別支給の老齢厚生年金に係る在職老齢年金の早見表

加給年金と在職老齢年金
65歳未満の配偶者や高校卒業前の子供などがいる場合には加給年金が本来の老齢厚生年金に加算されますが、在職老齢年金の制度により、本体の年金額が全額支給停止されている場合には加給年金額もその全額が支給停止となります。しかし、一方で少しでも本体部分の老齢厚生年金が支給されている場合には加給年金についてはその全額が支給されることとなります。
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