|
老齢基礎年金を受給するのに必要な加入期間は、20歳から60歳になるまでの間に、原則として25年以上の期間加入していることが必要です。現在の2階建ての年金制度では、まず国民年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要で、加入期間に応じて支給される老齢厚生年金もこの受給資格期間を満たさないと受給できません。
老齢基礎年金(国民年金)の場合
|
| (1) |
受給資格期間が25年以上であること。 |
| (2) |
65歳に達していること。 |
|
|
特別支給の老齢厚生年金の場合
|
| (1) |
老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしていること。 |
| (2) |
厚生年金保険への加入期間が1年以上であること。 |
| (3) |
60歳以上であること。 |
|
|
加入期間が25年に足りない場合は
受給資格期間の短縮の特例の有無を確認
厚生年金や共済組合についてはかつて20年間加入していれば年金支給が行なわれていました。新制度への移行の際に既得権を保護するため、昭和31年4月1日までに生まれた方については、その人の生年月日に応じて、25年に満たなくとも受給できる「受給資格期間の短縮の特例制度」があります。同様に、厚生年金の中高齢者の特例、坑内員、船員の場合にも特例制度があります。
| 被用者年金の加入者の特例 |
| 昭和27.4.1以前生まれ |
20年 |
| 昭和27.4.2〜昭和28.4.1 |
21年 |
| 昭和28.4.2〜昭和29.4.1 |
22年 |
| 昭和29.4.2〜昭和30.4.1 |
23年 |
| 昭和30.4.2〜昭和31.4.1 |
24年 |
| 昭和31.4.2以後生まれ |
特例なし |
| 上記の期間に生年月日がある者については厚生年金と共済年金の加入期間が右欄の期間以上ある場合には老齢基礎年金の受給期間を満たしたものとします。 |
カラ期間の有無を確認
カラ期間といって国民年金に加入していなくとも加入したとみなしてもらえる期間がある場合があります。これは年金制度の不備等で年金に加入できなかった期間、あるいは、年金加入が任意であった場合などに適用があります。但し、このカラ期間については年金額には反映されませんが、期間を満たす場合には年金自体の支給は行なわれます。
例えば、
(1)海外に在住していた期間
(2)昭和61年以前の厚生年金等に加入していたが、退職時に脱退手当金を受けた期間
(3)平成3年までの学生で国民年金が任意加入であった期間
など、但し、これらは期間など細かな規定があるので社会保険事務所などで確認をする必要があります。
その人の生年月日に応じて、25年に満たなくとも受給できる「受給資格期間の短縮の特例」があります。
国民年金に任意加入する
60歳以後は会社勤めをしている場合で厚生年金に加入している場合には自動的に国民年金にも加入している事になりますので問題ないのですが、職業に就いていないような場合には60歳かた65歳になるまで国民年金に任意加入する事によりその25年に足らない期間を補うことができます。この制度は受給期間がすでに25年をこえている人も任意に加入する事ができるのでより満額に近い金額を受給することも可能です。この制度を利用してもなお25年に満たない場合には昭和30年4月1日生まれ以前であることが必要ですが最高で70歳まで加入を延長することも可能です。
なお、65歳前の特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間は、国民年金の老齢基礎年金の受給要件を満たし、且つ、厚生年金の加入期間が一年以上であることが必要で、厚生年金の加入期間が一年未満の場合には厚生年金は支給されません。
(65歳以後の老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給要件を満たし、且つ、厚生年金の加入期間が1ヶ月あればその分については支給が行なわれます。)
現在若い人の場合は・・
上記の特例の適用ができるのは現在50歳ぐらいまで方で若い方にはあまり関係ありません。ところが、学生やフリーターの方などで国民年金の保険料を支払っていらっしゃらない方が多いという報道があります。こうした方については今のままでは老後に年金をもらうことはできません。「宵越しの銭は・・」といっても現実には厳しい事態が待っています。また、一時期定職についていて厚生年金の保険料を支払っていた場合にはその厚生年金保険料の分についてもドブに捨てることになります。こうした事態を防ぐためには・・
(1)国民年金保険料を払う。(時効により現在から2年前の分までは払えます。)
(2)社会保険に加入している事業所に就職する。
|
社会保険に加入していない事業所は本来法律違反なのですが、現実には加入していない事業所も存在しています。しかし、従業員の立場から見ると、
A.厚生年金のため国民年金をかなり上回る保障内容がある。
B.保険料の半額を会社が負担をしてくれている。
C.各種手続き等は会社が行ってくれる。
などの自分自身にとってのメリットがあります。 |
(3)保険料の免除制度を利用
|
障害基礎年金や生活保護を受けている人は国民年金保険料は免除されますが、所得がない場合や障害者やひとり親である母等の場合には条件がありますが申請により保険料の免除制度があります。 |
(4)学生等の保険料の納付特例制度を利用
学生本人に年間68万円以上の収入がなければ、在学中の保険料を免除する制度です。但し、一定の届出が必要です。
(5)サラリーマンの妻の場合は国民年金の第3号被保険者になっているかどうかを確認。
|
夫が厚生年金などに加入している場合の妻(健康保険の被扶養者になっている事)の場合には保険料の支払の必要のない国民年金の第3号被保険者になっているはずですが、新たに結婚した時や夫が失業後、転職した場合などは本人の届出が必要(平成14年3月まで)です。自分が届出をした記憶がない場合には要注意です。
なお、平成14年4月からは夫の勤めている事業所を通じて書類を提出することになりました。 |
国民年金の保険料の滞納については老齢基礎年金等がもらえるかどうかという事のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金が支払われない事になりかねませんので、ご注意ください。
|