| 老後の年金はいくらもらえるか?という問題は多くの人にとっての関心事ですが、実際には具体的にいくらもらえるのかを詳しく知っている人はあまりいらっしゃいません。現在の年金制度は複雑な面がありますが、国民年金に関しては算式的にはさほど難しいものではありません。 現在の年金制度は、国民年金と厚生年金保険などの被用者保険との「2階建て」の年金が支給されます。国民年金については広く国民全員に対しての制度で、厚生年金は加入期間や在職時の給与など保険料の負担に応じて年金が支給されます。
国民年金
国民年金の老齢基礎年金の支給額は満額で797,000円です
満額の年金は40年の加入期間を満たした場合に受給されますが、保険料を納付した期間が短かったり、保険料が免除されている期間がある場合もありますので次の計算式により計算されます。
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| 797,000円× |
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厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(60歳から65歳前までの厚生年金)
計算式
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| (1) |
報酬比例部分とは在職期間中の給与額(標準報酬月額)と加入期間に応じて計算される部分です。在職期間の給料を平均したものですが、過去の給料については物価等の変動に応じて現在の価値に直した金額を平均した金額となります。 |
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平均標準報酬月額×乗率(7.125/1000)※1×厚生年金の加入月数 |
| (2) |
定額部分は定額の単価に厚生年金の加入月数(最高444ヶ月)を乗じた金額です。 |
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定額部分の単価(1,676円)※1×乗率(1.000)※1×厚生年金の加入月数 |
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なお、定額部分については昭和16年4月2日以後生まれの方は61歳から支給が行なわれます。 |
| ※1 |
昭和21年4月2日以後生まれの方の金額。現在は生年月日に応じ異なる率、金額となっています。 |
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平成6年の再評価による平均標準報酬月額×乗率(7.5/1000)×厚生年金の加入月数×1.031
により計算した金額の多い場合にはこちらの計算式により計算することも認められています。 |
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昭和17年4月1日から昭和18年4月1日までに生まれた方に対して支給される特別支給の老齢厚生年金の受給額例です。なお、65歳未満の妻などに対して支給される加給年金等については考慮しておりません。
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老齢厚生年金(65歳以後の厚生年金)
計算式(なお、65歳以後は下記計算式の金額に加え上記国民年金の老齢基礎年金が併せて支給されます)
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| (1) |
報酬比例部分は原則として特別支給の老齢厚生年金と同様です。 |
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平均標準報酬月額×乗率(7.125/1000)※1×厚生年金の加入月数 |
| (2) |
経過的加算は65歳以後になっても65歳前の年金額を確保するための措置です。 |
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計算は65歳未満の特別支給の老齢厚生年金額の定額部分の金額から65歳以後に支給される老齢基礎年金を控除した金額です。 |
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(A)−(B) |
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(A)定額部分の単価(1,676円)※1×厚生年金の加入月数
(B)老齢基礎年金額(厚生年金の加入期間に相当する部分)
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加給年金
老齢厚生年金の受給権者で次の(1)、(2)を満たす場合に特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金に加算されます。
ただし、報酬比例部分のみの年金については加給年金は加算されません。
| (1) |
加入期間が20年(中高齢者の特例あり)以上であること |
| (2) |
生計を維持されている65歳未満の配偶者又は18歳に達する日の属する年度の末日までの子(高校卒業前の子)または20歳未満の障害等級1級又は2級の状態にある子がいる場合 |
| 加給年金額 |
| 配偶者 |
229,300円 |
| 子(2人まで:1人につき) |
229,300円 |
| 子(3人以上:1人につき) |
76,400円 |
また、受給者本人の生年月日により次の「特別加算額」が加算されます。
| 特別加算額 |
| 昭和9年4月1日以前 |
0円 |
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 |
33,800円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 |
67,700円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 |
101,600円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 |
135,400円 |
| 昭和18年4月2日以後 |
169,200円 |
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