老後の年金はいつからもらえるか?という問題は定年後、老後の生活設計を考える上で重要な事柄です。しかし、現在の年金の財政状況から「受給開始年齢」が後退傾向にあるのが現状で、サラリーマンの方や公務員の方については平成13年から「定額部分」の支給が61歳からになりました。
老齢年金は実際いつからもらえるのか?という点も関心の高い部分です。
原則としては次のとおりです。
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| サラリーマン・公務員の方 |
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60歳から支給 |
| 自営業者・専業主婦の方 |
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65歳から支給 |
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しかし、サラリーマンの方や公務員の方につきましては60歳になった時点で、「報酬比例部分の年金」が支給が行われ、その後「定額部分の年金」の支給が行われ、65歳になった時点で制度が変わり、自営業者の方や専業主婦の方と同じ国民年金の制度による「老齢基礎年金」と、報酬比例部分と同様の考え方による「老齢厚生年金」が支給され、原則としてこれが生涯にわたって支給されます。
なお、自営業者の方や専業主婦の方の老齢基礎年金は65歳から生涯にわたって支給が行われますが、付加保険料を支払っている場合にはその分の加算額が、また、主婦の方については夫の厚生年金の加入期間の長短などにより振替加算分の年金が支給される場合もあります。
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厚生年金加入者 |
共済年金加入者 |
国民年金加入者 |
| サラリーマン・会社役員 |
公務員など |
自営業者・無職者等 |
老
齢
に
な
っ
た
と
き |
老齢年金 |
60歳〜64歳 |
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なし |
| 65歳以上 |
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特別支給の老齢厚生年金については「定額部分」と「報酬比例部分」にわけることができます。このうち「定額部分」については段階的に61歳〜65歳に引き上げる措置が行われています。さらに現在のところ、現実的な実施時期はまだ先ですが、「報酬比例部分」についても段階的に61歳〜65歳に引き上げる措置がとられています。
| 厚生年金受給者・共済年金加入者の生年月日による老齢厚生年金の受給パターン |
S16.4.1
以前生 |
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青色は男性の場合 |
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赤色は女性の場合 |
| 退職共済年金の場合も同様です。 |
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S21.4.1
以前生 |
S16.4.2
〜S18.4.1 |
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S28.4.2
〜S30.4.1 |
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S21.4.2
〜S23.4.1 |
S33.4.2
〜S35.4.1 |
S18.4.2
〜S20.4.1 |
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S30.4.2
〜S32.4.1 |
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S23.4.2
〜S25.4.1 |
S35.4.2
〜S37.4.1 |
S20.4.2
〜S22.4.1 |
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S32.4.2
〜S34.4.1 |
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S25.4.2
〜S27.4.1 |
S37.4.2
〜S39.4.1 |
S22.4.2
〜S24.4.1 |
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S34.4.2
〜S36.4.1 |
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S27.4.2
〜S29.4.1 |
S39.4.2
〜S41.4.1 |
S24.4.2
〜S28.4.1 |
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S36.4.2
以後生 |
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S29.4.2
〜S33.4.1 |
S41.4.2
以後生 |
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| 国民年金受給者の受給パターン |
| 国民年金の場合には生年月日に関係なく65歳より「老齢基礎年金」が受給されます。 |
上記の受給パターンは一般的な受給資格要件を満たしている場合のパターンです。ご注意ください。
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