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年金はどのような場合にもらえるのか?


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 年金というと老後に支給されるものという概念がありますが、実際には老齢という事実に対して支給が行われる「老齢年金」の他にも事故や病気により障害を負ってしまった場合の「障害年金」、本人が死亡した場合の遺族(妻や子など)に対して支給される「遺族年金」などの場合にも支給が行われます。「障害年金」、「遺族年金」についてはまさに「もしも・・」の場合の年金です。


  厚生年金加入者 共済年金加入者 国民年金加入者
サラリーマン・会社役員 公務員など 自営業者・無職者等







老齢年金 60歳〜64歳 なし
65歳以上







障害年金 重い場合
軽い場合 なし






遺族年金 子のある妻

子のない妻
(65歳以下)

(加算あり)

(加算あり)
又は
子のない妻
(65歳以上)
サラリーマンの方の場合の多くは厚生年金基金に加入しているケースが多くあります。この場合には厚生年金基金から上乗せの給付が行われます。
「障害年金」の「重い場合」とは障害等級が1級又は2級の状態にある場合、「軽い場合」とは障害等級が3級の状態にある場合をいいます。
「子のある妻」「子のない妻」の「子」とは「18歳に達した日の属する年度の末日」(高校卒業時)、または「20歳未満で障害等級が1級又は2級の状態にある子をいいます。
「子のない妻(65歳以下・以上)」の場合は他の遺族についても支給される場合があります。また、加算(中高齢の寡婦加算)についても要件があります。
「子のない妻(65歳以上)」の場合の「遺族厚生年金」「遺族共済年金」は亡くなられた方の妻としての地位に基づき支給されるものですが、「老齢基礎年金」部分については妻本人の国民年金の被保険者としての地位に基づき支給されるものです。
上記の受給の組み合わせは代表的なものです。本人や妻の年金の加入状況等により、他の方法を選択した方が有利な場合もあります。

上記の受給パターンは一般的な受給資格要件を満たしている場合のパターンです。ご注意ください。

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