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国民健康保険税の計算


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国民健康保険税を支払う義務のある者
 国民健康保険の被保険者である世帯主に対して納税の義務があります。これは世帯主本人が国民健康保険の被保険者でないとしても「世帯主」であるということで義務が生じることになります。
 たとえば、世帯主である夫(サラリーマン:会社の社会保険に加入)の配偶者(妻)の収入が130万円を超えるような場合には、妻は夫の社会保険の被扶養者から抜けて、国民健康保険に加入することがありますが、この様な場合には国民健康保険の被保険者は妻のみとなりますが、保険料(保険税)の納付義務は住民票上の世帯主である夫にあります。なお、一定の手続きによって国民健康保険上の世帯主を妻に変更することもできます。
 なお、夫が国民健康保険料を支払った場合には、妻分の国民健康保険料であっても夫の年末調整、あるいは所得税の確定申告において社会保険料控除を適用することができます。

標準課税総額に対する標準割合


 国民健康保険の課税方式は所得割と資産割、均等割、平等割の4種類の基準を各市町村が応能割と応益割を各一つ以上ずつ選んで課税することになっています。
2つの項目を組み合わせたものから4種類の項目を組み合わせたものまで、市町村によって課税方式は様々です。従って、個別の国民健康保険料の負担は市町村によって異なり、簡単に比較することはできません。
なお、東京都における市町村の国民健康保険税の税率を一覧表にしてありますのでご覧下さい。
            東京都市町村部国民健康保険税(料)税率一覧
(注意!この表は平成13年4月における税率です。必ずしも現在の税率と同じ税率ではありませんので参考にとどめてください。

(地方税法における標準割合)地方税法704条の4B

区分 T U V
所得割(応能割) 所得に応じて納付 0.40 0.50 0.50
資産割(応能割) 固定資産税評価額に応じて納付 0.10
均等割(応益割) 国保加入者一人当たりに納付 0.35 0.35 0.50
平等割(応益割) 加入世帯一世帯当たりに納付 0.15 0.15

なお、保険料については地方税法により世帯限度額が定まっており、限度額は医療分が53万円を超えて課税されることはありません。また、実際には応益割(利益を受ける"人","世帯"について課せられている保険料:均等割、平等割)については割合ではなく、被保険者一人あたり、一世帯あたりの保険料額が定められています。

具体的な計算式
Tの場合 (K県S市のケース)

(1)所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×0.05
(2)資産割額 今年度の土地、家屋にかかる固定資産税額×0.162
(3)均等割額 被保険者数(加入者数)×19,800円
(4)平等割額 1世帯につき20,100円
上記(1)〜(4)の合計額


Uの場合 (K県Y市のケース)

(1)所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×0.084
(2)均等割額 被保険者数(加入者数)×16,200円
(3)平等割額 1世帯につき27.000円
上記(1)〜(3)の合計額


Vの場合 (T都H市のケース)

(1)所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×0.050
(2)均等割額 被保険者数(加入者数)×25,200円
上記(1)〜(2)の合計額

保険料の計算については年末調整、又は確定申告により所得税の申告によって所得割部分が計算されます。ただし、所得税や住民税の税金の計算方法とはいくつかの点で異なります。

保険料の計算基礎となる所得
次の(1)〜(5)までの合計金額が、国民健康保険における所得です。
(1) 事業所得、給与所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得等の総所得金額
(2) 山林所得金額
(3) 長期及び短期譲渡所得(特別控除前)金額
(4) 土地等に係る事業所得等の金額
(5) 株式等に係る譲渡所得等の金額
従って、退職所得については国民健康保険税の対象となる所得には含まれません。

その他の国民健康保険税独自の規定としては
(1)給与所得の場合・・・給与収入-2万円−33万円(基礎控除)
(2)公的年金の場合・・・(公的年金収入−17万円(但し、65歳以上の方のみ))−33万円(基礎控除)
(3)所得税の各種所得控除については国民健康保険については適用がありません。
(4)土地等を売却した場合には所得税では100万円〜5000万円の控除がある場合がありますが、国民健康保険では適用がありません。
(5)事業所得などの計算上控除される専従者給与はないものとして計算します。

 上記を総合すると、国民健康保険は所得税の確定申告に基づき計算されるため、所得税による「節税」をすることによって国民健康保険でも節税効果がありますが、細部を見てみると医療費控除や寄付金控除などの適用がないなどすべての所得税の「節税」行為が国民健康保険における「節税」効果に通じるわけではありません。
 また、所得税においては居住用の財産を譲渡した場合には通常3000万円の控除があるため、事実上税の負担について税額が生じないようなケースが多いのですが、国民健康保険では3000万円控除の適用がないため、国民健康保険税の税額が一気に最高限度額まで達してしまうケースがありますので注意が必要です。

注意!
上記計算に関しましては国民健康保険料についてのみの説明です。この説明では医療保険部分のみに関して説明をしております。介護保険部分については説明をしておりませんのでご注意ください。
なお、介護保険については原則的には40歳から60歳の方(第2号被保険者)については加入している医療保険の保険料と同時に徴収することになっています。国保加入者の介護保険料については上記国民健康保険料の計算方法に準じた計算を行います。税率等は東京都市町村部国民健康保険税(料)税率一覧を参照してください。なお、保険料の世帯限度額は7万円となっています。


!!国民健康保険は保険者である地方自治体や国民健康保険組合によって取扱が異なりますので充分にご注意ください!
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