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会社を退職した場合の国民健康保険


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 会社を退職した場合には、すぐに他の会社に勤める場合を除き国民健康保険に加入することになります。医療保険については、何時、何が起こるかわかりません。退職後、最も早く対応する必要があります。また、60歳以上の年金受給者については退職者医療制度の適用があります。



会社を退職した場合の届出

 会社を退職した場合には市役所に退職の日の翌日から14日以内に手続をして国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、職場の健康保険の任意継続被保険者制度を利用する場合には国民健康保険に加入する必要はありません。ただ、そのような場合であっても20歳以上60歳未満の方については「国民年金」に加入しなければならないなどの手続が必要なので取りあえず窓口で説明を受けると良いでしょう。また、その際には退職したことを証明する書類が必要になります。雇用保険の離職票や受給資格者票などでも退職日が記載されているので提示すれば大丈夫です。

退職者医療制度
(1)対象者
国民健康保険の被保険者で、厚生年金保険、共済組合などの老齢年金、退職年金の受給権者のうち
 a,厚生年金保険等の加入期間が20年以上ある方
 b.40歳以降の厚生年金保険等の加入期間が10年以上ある方など
ただし、老人保健制度の適用を受ける方(70歳以上の方)は除かれます

 通常、国民健康保険の場合には職場の健康保険のような「被保険者−被扶養者」という関係はなく、国民健康保険に加入するすべての家族の方が「被保険者」として取り扱われます。ただし、「退職者医療制度」においては「被扶養者」という扱いがあります。
 被扶養者は、上記退職被保険者と同一世帯に属し主として退職被保険者本人によって生計を維持している配偶者、3親等の親族などをいいます。但し、老人保健制度の適用を受ける方は除外されます。

(2)手続

老齢厚生年金の年金証書の到達日の翌日から14日以内に居住地の市役所等に年金証書などを提出

(3)国民健康保険料の計算

国民健康保険料の計算方法は通常の場合と同じです。

(4)給付

「国民健康保険退職被保険者証」が交付されるので、診察の際、病院・診療所の窓口に提示しなければなりません。平成15年4月1日以後は基本的に負担割合は健康保険や国民健康保険などは同じ一部負担割合となっています。しかし、退職者医療制度の場合は各被用者保険制度からの拠出金が支払われます。これにより、国民健康保険財政の負担が適正化され、居住地の国民健康保険財政に貢献することとなります。


(5)退職者医療制度の適用の停止
 本人又は家族が老人保健法の医療を受けることになった場合、あるいは本人が再就職により他の医療保険の被保険者になった場合や本人が死亡した場合には、家族はその他の医療保険における被扶養者、国民健康保険の被保険者となります。


!!国民健康保険は保険者である地方自治体や国民健康保険組合によって取扱が異なりますので充分にご注意ください!

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