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国民健康保険の給付について


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一般的にサラリーマンやOLの方が加入する健康保険と基本的な部分では同様の給付が国民健康保険においても行われます。しかし、現在の国保の財政状況は厳しく、また保険料の未納などの問題も深刻化しており、健康保険など他の医療保険とくらべて給付内容は残念ながら劣っているのが現状です。特に法律上任意給付となっている項目などはあまり実施されていないのが実際のようです。

国民健康保険の給付

病気やケガをしたとき

療養の給付
国保の被保険者が病気やケガをしたとき、病院や診療所などへ保険証をもっていくと、原則としては入院・外来ともに3割の自己負担と薬剤負担で治療を受けられます。なお、退職被保険者については入院・外来ともに3割、退職被保険者の被扶養者については入院2割外来3割の負担で診療・治療が受けられます。

一部負担割合 国民健康保険 健康保険
一般被保険者 退職被保険者
本人 3割 2割 2割
家族 3割 入院2割 入院2割
外来2割 外来2割


入院時食事療養費
病院などに入院したときの食事の費用は、入院時食事療養費という健康保険の給付が行われます。ただし、入院患者は1日780円の「標準負担額」を支払うことになります。なお、市民税の非課税世帯については軽減措置がある場合があります。

高額療養費
国民健康保険の被保険者が病気やケガで、自己負担金として病院などへ支払った額(食事療養に係る標準負担額を除く)が1か月につき一定の額を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。

訪問看護療養費
難病や末期がんなどで在宅治療を受けている方が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問着護ステーションの訪問着護サービスを受けた場合には、訪問看護療養費が給付されます。ただし、訪問看護を受けるつど、被保険者は平均的な看護費用の2割、被扶養者は3割を、基本利用料として訪問着護ステーションに支払います。(介護保険による給付ではありません)

そのほか移送費、特定療養費、特別療養費、特例療養費などの給付があります。

出産をしたとき亡くなったとき

 出産、死亡に関する給付は、いずれも国民健康保険法では「相対的必要給付」とされています。これは市町村に特別な理由があるときはその全部又は一部を実施しないことがあるとされている給付です。

出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、請求により、一時金として1児ごとに30万円が支給されます。なお、健康保険同様、妊娠85日以上の死産、流産の場合でも支給されます。

葬祭費
不幸にも働いている人本人が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに7万円が支給されます。

病気やケガで仕事を休んだとき

傷病手当金
傷病手当金は働いている人本人が病気やケガため、収入を受けることができない場合に給付が行なわれるものですが、国民健康保険では任意給付とされていて、実際には給付は行われない事が多いようです。


その他の制度

高額療養資金貸付金制度
 著しく高額な医療費のため医療費の支払が困難な場合には高額療養費の一部を貸し付ける制度があります。

出産資金貸付金制度
 出産に要する費用にあてるための資金を貸し付ける制度があります。

!!国民健康保険は保険者である地方自治体や国民健康保険組合によって取扱が異なりますので充分にご注意ください!

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