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退職後の健康保険の給付など


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 健康保険については被保険者資格の喪失後(退職後)についても支給が行なわれる場合があります。退職後の場合、国民健康保険などに加入している場合が多いと思われますが、国民健康保険に比べると健康保険の方が給付内容が充実しているので積極的な利用を考えると良いと思います。

退職後の医療保険

退職後の医療保険は具体的には次のようになります。
再就職した場合 再就職先の健康保険に加入する
再就職しない場合
(再就職先の健康保険に加入できない場合)
a.在職していた職場の健康保険に任意継続加入する(任意継続加入)
b.市町村などの国民健康保険に加入する
c.加入していた健康保険組合の特例退職被保険者になる
d.家族の健康保険の被扶養者になる

任意継続加入制度
 退職してから2年間の期間については退職前の職場で加入していた健康保険や共済組合に加入することができます。
 給付については退職前の健康保険と同様の給付が行われます。国民健康保険以上の給付内容の場合が多いのでこの点が任意継続加入のひとつのメリットになっています。
 保険料は退職直前の給料から控除されている保険料の2倍相当額(但し、上限があり政府管掌健康保険の場合には月額約22,960円です。)となります。国民健康保険とどちらがトクか?という質問が多いのですが、退職前の給料や、その方の住所、家族の状況、給付についての予想などによって判断がわかれます。但し、一般的には高所得者の場合には任意継続加入を選択した方が、低所得者の場合には国民健康保険の方がトクといわれていますが、任意継続加入の場合には2年間原則として脱退することができないなど、総合して判断する必要があると思います。
 なお、この任意継続加入を希望する場合には退職の日まで継続して2月以上健康保険に加入していることが条件となっており、退職の日の翌日から20日以内に住所地の社会保険事務所、健康保険組合の場合にはその健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出しなければなりませんので、選択の判断は余裕を持ってしておいた方がよいと思います。また、任意継続加入の場合には保険料をキチンと納めない場合には被保険者の資格を失ってしまうので保険料の納付に気をつけて下さい。

特例退職被保険者制度
 健康保険組合のうち厚生労働省の認可を受けた特定健康保険組合の組合員だった方には申請によってその健康保険組合の被保険者となることができますが、その厚生労働省の認可を受けた特定健康保険組合自体がほとんどないのが現状で、一般的な制度ではありません。

国民健康保険
 
定年退職などの場合などには国民健康保険の退職被保険者制度が利用できるケースがあります。詳しくは国民健康保険のページをご覧下さい。

退職後(健康保険の資格喪失後)の給付
 健康保険では退職後であっても健康保険の制度を利用することができる場合があります。ただし、これらの制度は退職後、国民健康保険に加入している場合や家族の健康保険の被扶養者になっている場合について適用されるので、再就職をして他の医療保険に加入した場合にはその再就職後の医療保険でこれらの給付を受けるのが原則です。

継続療養給付
 資格喪失後(退職日の翌日)から10日以内に「健康保険継続療養受給届」を社会保険事務所、健康保険組合に提出した場合には資格喪失前に受診した病気、ケガの場合に最長5年間、病院・診療所で2割負担で診療を受けることができました。しかし、医療保険制度の負担割合が3割に統一されたため平成15年3月31日をもって廃止されました。

傷病手当金
 これは病気やケガで仕事をすることができず、給料がもらえないような場合に給料分の補てんとして受ける給付です。この手当てについては一定期間ごとに「請求」をする必要があります。

1.支給要件
次の(1)、(2)の両方の要件を満たしている場合に、傷病手当金の給付が行われます。
ただし、退職者が老齢厚生年金や老齢基礎年金などの年金を受給できる場合には傷病手当金は原則として支給は行なわれません。

(1)資格喪失の際、現に傷病手当金の支給を受けているか、もしくは受けうる状態であること。
 通常の傷病手当金は病気やケガで労務不能の状態で3日間の待機期間を超える場合に、その超える日以後の労務不能の期間に給料が支払われない場合に支給されます。従って3日間の待機期間の後で退職した場合に限って支給が行なわれます。
(2)資格喪失日の前日(退職の日)まで継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと。
 こちらは上記「継続療養給付」と同様の取扱をします。

2.手続
 「傷病手当金支給申請書」を社会保険事務所に提出します。この場合には事業主の休業の証明は必要ありません。

3.給付内容
 給付内容は通常の場合の傷病手当金と同様です。つまり、1日あたり標準報酬日額(月給のおおよそ30分の1程度)の6割の金額が労務不能の期間支給されます。なお、同一の病気、ケガについてはその支給を始めた日から1年6ヶ月間が最大限度となります。また、障害厚生年金や労災保険の休業給付などが支給される場合などは調整が行われます。

出産手当金
 これは出産のため仕事をすることができず、給料がもらえないような場合に給料分の補てんとして受ける給付です。この手当てについても傷病手当金と同様に一定期間ごとに「請求」をする必要があります。


1.支給要件
次の(1)、(2)の両方の要件を満たしている場合に、出産手当金の給付が行われます。

(1)資格喪失日後6月以内に出産したこと。(資格喪失日にすでに出産手当金の支給を受けている、もしくは受けうる状態である場合を含みます。)
 分娩予定日が資格喪失後6ヶ月以内であっても実際の出産日が6ヶ月を経過している場合には給付は行われず、また、支給を受けた出産手当金は返還しなければなりません。
(2)資格喪失日の前日(退職の日)まで継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと。

2.手続
 「出産手当金支給申請書」を社会保険事務所に提出します。この場合には事業主の休業の証明は必要ありません。

3.給付内容
 給付内容は通常の場合の出産手当金と同様です。つまり、1日あたり標準報酬日額(月給のおおよそ30分の1程度)の金額が、出産の日(もしくは出産予定日)以前42日から出産の日後56日(双子以上の場合には出産の日後96日)までの間の労務に服さなかった期間について支給が行なわれます。

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