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健康保険の保険料のしくみ


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 健康保険の保険料は給料から自動的に控除されてしまっているので、どの様な計算のもとで引かれてしまっているのか知らない方が意外と多いようです。健康保険の保険料は金額が高いのでしっかりとその仕組みを理解しておく必要があります。

健康保険に加入しなければならない方
 健康保険には原則として会社などに勤められていらっしゃる方はすべて加入することになっています。但し、5人以下の個人事業所に勤められていらっしゃる方はその事業所単位で任意適用となっています。

  適用業種 非適用業種
法人・国 個人 個人
すべての業種 製造業・土木建築・小売業・卸売業等 農林水産・飲食店・サービス業
5人以上 強制適用 強制適用 任意適用
5人未満 強制適用 任意適用 任意適用

 法人の場合は役員の場合も強制加入となりますが、個人事業所の場合の個人事業主については給料の支払が認められていないので標準報酬が算定できないなどの趣旨により健康保険に加入することはできません。個人の事業所において加入することができるのは従業員のみに限られています。
 なお、パートタイマーなどの場合には労働時間、勤務日数がその事業所の同様の業務に従事している一般社員のおおむね4分の3以上の場合であって、常用的雇用関係がある場合に被保険者になることが認められています。

健康保険料の計算方法
 健康保険の保険料は給料から引かれる所得税や雇用保険のように実際の給料の金額に対してその都度計算して一定割合を控除するような制度はとられていません。健康保険については4月から6月までの期間の給料や、給料の変動が一定額以上の増減があった場合に通常3ヶ月間の給料の平均額を「標準報酬」として決定し、標準報酬表に従ってその従業員ごとに「標準報酬月額」を定めます。このように定められた「標準報酬月額」は原則として次の年の8月まで、あるいは次の一定額以上の変動があったときまで基本的には変わりません。なお、保険料率は標準報酬月額の1000分の82で、本人と事業主がその2分の1の額を負担することとされています。

 総報酬制における政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料率表

扶養している人の保険料
 健康保険の保険料は給料などにより算定した「標準報酬」によってのみ決まります。国民健康保険については世帯の人数などにより保険料が増減しますが、健康保険では単身者であっても大家族の方であっても給料の額が同じであれば保険料は変わりません。扶養者が増えると保険料が高くなるのでは勘違いされていらっしゃる方がいらっしゃいますが、その様なことはありません。

ボーナスから控除される保険料
 ボーナスなど臨時的に支払われる給料については、平成15年3月までは支払われたボーナスの額の1000分の10が保険料と定められ、会社負担が1000分の5、国庫が1000分の2を負担する措置がとられ、実際には1000分の3が本人負担分となっていました。但し、この保険料の取り扱いについては平成15年4月の総報酬制の導入に伴い月々の保険料率と同じ1000分の82(本人負担分は1000分の41)となりました。

特別な場合の保険料
(1)任意継続被保険者の場合
 職場を退職後、健康保険の任意継続被保険者となった場合には、会社負担分の保険料についても本人が負担することになります。但し、任意継続被保険者の場合は標準報酬が退職時の標準報酬もしくは健康保険に加入している全被保険者の平均額(現在は月額28万円)とのいずれか低い方となっていますから、最高額でも月額22,960円となります。
(2)育児休業期間中の場合
育児休業法に定める育児休業をしている期間については事業主の申請により保険料が本人と事業主負担分の全額を免除することとされています。なお、免除期間は申出日の月以後育児休業終了日の翌日の月と規定されていますので、申請が遅れた場合にはその前の期間については免除が認められないので注意が必要です。

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