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健康保険の給付について


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一般的に健康保険というと「健康保険」「国民健康保険」など医療保険を総称することが多いのですが、法律上の「健康保険」はサラリーマンやOLの方が加入する保険を指しています。

健康保険

 1.政府管掌健康保険
 2.組合管掌健康保険

 これらの「健康保険」は通常サラリーマンの方が加入する健康保険です。いずれも「業務外の事由による疾病、負傷、死亡、分娩」に対して給付が行なわれるものです。加入は会社単位で行なわれ、保険料なども会社が皆さんの給料から天引きして納める制度になっています。
キーワードは「業務外の事由」というところ。業務上の事由による疾病、負傷については給付は行われません。業務上の場合には労働者災害補償保険法(労災)による給付が行われるからです。なお、会社の社長や役員など、労災保険の対象とならない方には労災法の労働保険事務組合などに加入することにより業務上の疾病、負傷による給付を受けられることができます。
 組合管掌健康保険は大企業がその会社の従業員を対象としたしたものや、同業者同士で組合を作りその組合員である会社の従業員を対象とする保険で「保険証」をみると表紙のところの下の方に「○○○健康保険組合」と書いてあります。この組合管掌の健康保険については附加給付といって通常の政府管掌の健康保険の給付を上回る給付制度を組合ごとに独自に設けることができます。
 政府管掌健康保険はその名のとおり「政府」が行なう健康保険です。対象は事実上、中小企業が対象となり、各社会保険事務所が窓口となります。


健康保険の給付

健康保険は,会社等で働く本人やその家族が病気やケガになった場合、あるいは出産をしたとき、又は、亡くなってしまわれた場合に医療に関する給付を行なう制度です。これらの給付は原則としては現物給付(医療行為を行なうことなど)ですが、一部については本人に対して現金によって給付されるものもあります。
また、働いている本人がケガや病気、あるいは出産などで会社を休んだためお給料がもらえないような場合には傷病手当金、出産手当金などの給付があります。

病気やケガをしたとき

療養の給付・家族療養費
働いている人本人やその家族が病気やケガをしたとき、病院や診療所などへ保険証をもっていくと、3割の自己負担で治療を受けられます。

入院時食事療養費・家族療養費
病院などに入院したときの食事の費用は、入院時食事療養費という健康保険の給付が行われます。ただし、入院患者は1日780円の「標準負担額」を支払うことになります。

高額療養費
働いている人本人や、その家族(被扶養者)が病気やケガで、自己負担金として病院などへ支払った額(食事療養に係る標準負担額を除く)が1か月につき一定の額を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。

訪問看護療養費・家族訪問着護療養費
難病や末期がんなどで在宅治療を受けている方が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問着護ステーションの訪問着護サービスを受けた場合には、訪問看護療養費が給付されます。ただし、訪問看護を受けるつど、被保険者は平均的な看護費用の2割、被扶養者は3割を、基本利用料として訪問着護ステーションに支払います。(介護保険による給付ではありません)

病気やケガで仕事を休んだとき

傷病手当金
働いている人本人が病気やケガため、仕事につけない日が連続して4日以上続き、その間、仕事を休んだために給料が支給されないときに、4日目から1年6か月の範囲内で、休んだ日1日につき、原則として標準報酬日額(おおよそ月給の金額の30分の1程度)の6割が支
給されます。

出産をしたとき

出産手当金
働いている人本人が出産のため会社などを休み、その間給料が支給されないとき、出産予定日以前42日(双子以上の出産の場合は98日)、出産の日後56日までの間で、
1日につき、原則として標準報酬日額(おおよそ月給の金額の30分の1程度)の6割が支給されます。なお、実際の出産の日が出産予定日より遅れた場合はその日数分も支給されます)。また、出産のため前に退職をしたような場合でも一定の場合には出産手当金は支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金
働いている人本人、あるいは被扶養者となっている家族が出産をしたときは、請求により、一時金として1児ごとに30万円が支給されます。ただし、一定の場合には被扶養者となっている奥さんが前に加入していた健康保険から同様の給付が行われる場合がありますが、同時に両方を請求することはできません。なお、改正により配偶者出産育児一時金から家族出産育児一時金となりました。これにより被扶養者となっている子供が出産した様なケースでも支給されることとなりました。

亡くなった場合

埋葬料・家族埋葬料
不幸にも働いている人本人が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに故人の標準報酬月額(おおよそ月給程度)の1か月分(その金額が10万円に満たないときは、10万円)が給付されます。被扶養者である家族が亡くなった場合には、一人当たり10万円が支給されます。

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