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育児休業代替要員確保等助成金


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概要
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して、一定額を助成します。

受給できる事業主
@雇用保険に加入していること
A労働協約又は就業規則に育児休業取得者の原職等への復帰について規定していること又は規定すること
B育児休業を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
C育児休業取得者と同一の労働時間の代替要員を確保し、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させていること。
D原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間及びこの育児休業に係る代替要員を確保した期間が3か月以上あること
E育児休業取得者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること。
F育児休業取得者を、当該育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
など

受給できる額
(1) 原職等復帰について、新たに就業規則等に規定した事業主の場合

要件を満たした最初の対象労働者に対して

中小企業事業主 50万円
大企業事業主 40万円

上記の対象労働者が生じた日の翌日以降3年間、2人目以降の対象労働者に対して、1人当たり
(最初の対象労働者とあわせて当たり年間20人を限度)

中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

(2)原職等復帰について、既に就業規則等に規定している事業主の場合
最初に要件を満たした対象労働者及びその翌日以降3年間の対象労働者に対して、1人当たり
*1事業所当たり年間20人を限度
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

手続等
育児休業取得者が職場復帰した日の翌日から起算して1ヶ月を経過した日の翌日が、
4〜9月の場合→10月1日〜11月30日
10〜3月の場合→4月1日〜5月31日
までに就業規則等、一定の書類を提出します。

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