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平成15年7月のカレンダー
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7月中に提出・納付を要する書類一覧

    
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日付 曜日 内容 どのような場合に どこに 備考
1日 社会保険被保険者報酬月額算定基礎届の提出 7月1日現在使用される健康保険・厚生年金保険等の被保険者がいる場合  社会保険事務所  健康保険法による原則では7月1日より10日まで 
2日          
3日        
4日        
5日        
6日        
7日        
8日         
9日        
10日 6月分源泉所得税の納付 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所
(原則として従業員が10人以上の場合)
金融機関
(税額が0の場合は税務署)
   
14年1月から6月までの徴収分の源泉所得税 源泉所得税納期の特例の届出を提出している事業所
(原則として従業員が10人未満の場合)
11日        
12日        
13日        
14日        
15日 所得税の予定納税額の減額申請  6月末迄で計算した申告見積額の年税額が予定納税基準額に満たない場合 税務署   
16日          
17日        
18日        
19日        
20日        
21日 海の日      
22日        
23日        
24日         
25日        
26日         
27日        
28日        
29日        
30日        
31日 法人税確定申告書 5月決算法人(月末決算法人) 税務署  
消費税確定申告書
法人都民税・県民税 事業税確定申告書 都税・県税事務所
法人市民税確定申告書 市役所
法人税中間申告書(予定申告) 11月決算法人(月末決算法人) 税務署 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合
法人都民税・県民税 事業税中間申告書 都税・県税事務所
法人市民税中間申告書 市役所
消費税中間申告書 税務署 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合
消費税中間申告書 2月8月決算法人(月末決算法人) 税務署 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合
所得税の予定納税額の納付(第1期分)   税務署 前年分年税額が15万円以上の方
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付   市町村役場 地方税法による原則
上記表は一般的・原則的なものを表示しております。条例等により異なる場合、個別事由で異なる場合もあります。実際に納付書や各種届出等によりご確認下さい
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