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平成14年8月のカレンダー
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8月中に提出・納付を要する書類一覧


        
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日付 曜日 内容 どのような場合に どこに 備考
1日 社会保険被保険者報酬月額算定基礎届の提出 8月1日現在使用される健康保険・厚生年金保険等の被保険者がいる場合  社会保険事務所 健康保険法による原則では8月1日より10日まで
2日          
3日        
4日        
5日        
6日        
7日        
8日         
9日        
10日           
11日        
12日 7月分源泉所得税の納付 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所
(原則として従業員が10人以上の場合) 
金融機関
(税額が0の場合は税務署)
 
13日        
14日        
15日         
16日          
17日        
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20日        
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27日        
28日        
29日        
30日          
31日        
翌1日        
翌2日 法人税確定申告書 6月決算法人(月末決算法人) 税務署  
消費税確定申告書
法人都民税・県民税 事業税確定申告書 都税・県税事務所
法人市民税確定申告書 市役所
法人税中間申告書(予定申告) 12月決算法人(月末決算法人) 税務署 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合
法人都民税・県民税 事業税中間申告書 都税・県税事務所
法人市民税中間申告書 市役所
消費税中間申告書 税務署 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合
消費税中間申告書 3月9月決算法人(月末決算法人) 税務署 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合
個人事業税の納付(第1期分)   都県税事務所 地方税法による原則
個人の道府県民市町村民税の納付(第2期分)   市町村役場 地方税法による原則  
個人事業者の消費税中間申告書   税務署  前年消費税確定申告税額が60万円超の場合 
労働保険料の納付(第2期分)   労働基準監督署等 5月の労働保険申告で延納を申請した場合
上記表は一般的・原則的なものを表示しております。条例等により異なる場合、個別事由で異なる場合もあります。実際に納付書や各種届出等によりご確認下さい
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