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平成14年5月のカレンダー
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5月中に提出・納付を要する書類手続等

      
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日付 曜日 内容 どのような場合に どこに 備考
1日        
2日         
3日 憲法記念日      
4日 国民の休日      
5日 こどもの日      
6日 振替休日      
7日        
8日         
9日        
10日 4月分源泉所得税の納付 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所
(原則として従業員が10人以上の場合)
金融機関
(税額が0の場合は税務署)
   
11日        
12日        
13日        
14日        
15日 特別農業所得者の承認申請   税務署   
16日          
17日        
18日        
19日        
20日 労働保険料申告 労働災害保険・雇用保険の適用事業所 原則金融機関
(納付額がない場合は労働基準監督署・公共職業安定所など)
 
21日        
22日        
23日        
24日         
25日        
26日         
27日        
28日        
29日        
30日        
31日 法人税確定申告書 3月決算法人 (末日決算法人) 税務署  
消費税確定申告書
法人都民税・県民税 事業税確定申告書 都税・県税事務所
法人市民税確定申告書 市役所
法人税中間申告書(予定申告) 9月決算法人 (末日決算法人) 税務署 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合
法人都民税・県民税 事業税中間申告書 都税・県税事務所
法人市民税中間申告書 市役所
消費税中間申告書 税務署 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合
消費税中間申告書 6月12月決算法人(末日決算法人) 税務署 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 3月15日の平成13年分確定申告において延納の届出をした者 税務署  
14年分消費税・地方消費税の中間申告 個人事業者 税務署 前年消費税確定申告税額が500万円超の場合
自動車税の納付 4月1日に自動車(軽自動車等を除く)を所有していた者  都道府県自動車税事務所  
固定資産税(都市計画税)第1期分の納付 1月1日に土地・家屋・償却資産を所有していた者 市町村役場 (ほとんどの市町村)
軽自動車税の納付 4月1日に軽自動車・原動機付自転車等を所有していた者 市町村役場 (ほとんどの市町村)
記表は一般的・原則的なものを表示しております。条例等により異なる場合、個別事由で異なる場合もあります。実際に納付書や各種届出等によりご確認下さい
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