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平成14年1月のカレンダー
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1月中に提出・納付を要する書類一覧


    
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日付 曜日 内容 どのような場合に どこに 備考
1日 元旦      
2日          
3日        
4日 12月31日提出及び納付期限のもの      
5日        
6日        
7日        
8日         
9日        
10日 12月分源泉所得税の納付 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所
(原則として従業員が10人以上の場合)
金融機関
(税額が0の場合は税務署)
   
13年7月から12月までの徴収分の源泉所得税 年2回納付の特例適用者で納期特例届出書の提出していない者  
11日        
12日        
13日        
14日 成人の日      
15日         
16日          
17日        
18日        
19日        
20日        
21日 13年7月から12月までの徴収分の源泉所得税 年2回納付の特例適用者で納期特例届出書提出者  金融機関
(税額が0の場合は税務署)
 
22日        
23日        
24日         
25日        
26日         
27日        
28日        
29日        
30日        
31日 法人税確定申告書 11月決算法人(月末決算法人) 税務署  
消費税確定申告書
法人都民税・県民税 事業税確定申告書 都税・県税事務所
法人市民税確定申告書 市役所
法人税中間申告書(予定申告) 7月決算法人(月末決算法人) 税務署 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合
法人都民税・県民税 事業税中間申告書 都税・県税事務所
法人市民税中間申告書 市役所
消費税中間申告書 税務署 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合
消費税中間申告書 2月8月決算法人(月末決算法人) 税務署 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合
支払調書の提出
(法定調書合計表)
(給与所得の源泉徴収票)   
(退職所得の源泉徴収票)
(報酬、料金等の支払調書)  
(不動産の使用料等の支払調書)   
(不動産等の譲受けの対価の支払調書)
(不動産等の売買又は貸付のあっせん
 手数料の支払調書)
  税務署  
給与支払報告書の提出   従業員の住所所在地の各市町村役場   
固定資産税の償却資産に関する申告   都税事務所若しくは各市町村役場  
個人の都県民市町村民税の納付(第4期分)   各市町村役場 地方税法による原則
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与支払日の前日迄 給与支払者が保管  
上記表は一般的・原則的なものを表示しております。条例等により異なる場合、個別事由で異なる場合もあります。実際に納付書や各種届出等によりご確認下さい
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