平成14年分の確定申告が始まります。所得税の確定申告のほか、住民税、個人事業者の消費税、贈与税の確定申告もほぼ同じ時期に行なわれます。所得税の損失の繰越控除や贈与税の住宅取得資金贈与や配偶者控除などを適用する場合などは算出税額がない場合でも申告書の提出を要件とする特例もありますので注意が必要です。
所得税
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平成14年1月1日から平成14年3月31日までの個人の所得に対して課税される所得税については平成15年3月17日(通常は3月15日までですが、今年は休日に該当するため、3月17日となります。)までに原則として住所地の所轄税務署に確定申告をしなければなりません。 |
住民税
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個人の住民税(都道府県民税・市町村民税)の確定申告についても平成15年3月17日までに原則として住所地の市町村役場に確定申告をしなければなりません。但し、所得税の確定申告書を提出した場合には住民税の確定申告書の提出は必要ありません。 |
個人事業者の消費税
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個人事業主で消費税の課税事業者となっている者の消費税についての確定申告は3月31日までに原則として住所地の所轄税務署に確定申告をしなければなりません。 |
贈与税
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平成14年1月1日から平成14年3月31日までに贈与により財産を取得した者については2月1日から3月17日までに贈与税の確定申告をしなければなりません。 |
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期限内に申告書を提出しない場合には延滞税などの他、有利な規定が適用されなくなる可能性が生じますのでご注意下さい。
また、所得税の損失の繰越控除や贈与税の住宅取得資金贈与や配偶者控除などを適用する場合などは算出税額がない場合でも申告書の提出を要件とする特例もありますので注意が必要です。 |
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| 税金の種類 |
確定申告の期間 |
| 所得税・住民税 |
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平成15年2月17日〜平成15年3月17日 |
| 個人事業者の消費税 |
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平成15年1月6日〜平成15年3月31日 |
| 贈与税 |  | 平成15年2月3日〜平成15年3月17日 |
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所得税の確定申告書
平成14年の提出分から所得税の確定申告書の用紙の様式が大幅に変更されました。
i以前の申告書と違って計算過程などについては申告書に添付されている「書き方の手引き」に一旦記入し、計算の結果のみを申告書に転記する形式です。なお書き方の手引きについては提出する必要はありません。 |
| どのような所得のある方 |
提出する申告書の様式 |
| サラリーマンで各種控除を受けられる方 |
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A様式 |
| 厚生年金、国民年金等の年金を受けている方 |
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A様式 |
その他の不動産の収入や事業の所得がある方
(サラリーマンの方や年金を受けている方も大丈夫です) |
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B様式 |
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また、所得税の確定申告にあわせて提出期限が定められている書類があります。
申告期限前に提出をする申請書等
(1)青色申告承認申請書
(2)小規模事業者の現金主義によることの届出書
(3)小規模事業者のとりやめの届出書
(4)減価償却方法の変更承認申請書
(5)たな卸資産の評価方法の変更承認申請書など
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確定申告による税金の納付時期
平成14年分の所得税の振替納税口座引落日は平成15年4月21日、消費税の引落日は4月24日となります。
なお、これは振替納税の手続きをされた方が平成15年3月17日迄に申告書を提出した場合に限られ、手続きをされていない方は3月17日までに現金で納付する必要があります。(消費税については3月31日までに提出した場合に限ります。)
なお、贈与税については振替納税の制度がありませんので3月17日までに現金を納付書により納付する必要があります。
なお、所得税、贈与税については一定の要件のもと延納という制度があります。
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現金による納付期限 |
口座振替による場合 |
延納による場合 |
| 所得税 |
平成15年3月17日 |
平成15年4月21日 |
平成15年6月2日 |
| 消費税 |
平成15年3月17日 |
平成15年4月24日 |
なし |
| 贈与税 |
平成15年3月17日 |
なし |
最長5年間 |
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