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| 規制改革推進3ヵ年計画、総合規制改革推進会議などの答申を踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会などで平成15年1月の国会提出を目指し、労働基準法、労働者派遣法、職業安定法などの改正議論が活発になっています。これらの改正はいずれも終身雇用、期間の定めのない契約など戦後日本の特徴的な制度の転換期において大きな意味を持つ内容となっています。 解雇ルールの法制化 現在の労働基準法においては「解雇」に関する規定は解雇予告手当等、手続面での法制化は行なわれているものの、解雇の正当性などの部分についは個別に裁判等により判断がおこなわれており、紛争の長期化などの諸問題が生じています。そこで、これらの問題を解決するために次のような検討がされています。
有期労働契約期間の拡大 従来、期間の定めのない契約が多く採用されてきましたが、終身雇用制の崩壊に伴ない、労働移動を容易にするため、柔軟で長期的な採用が行なえるように次のようなことが検討されています。
裁量労働の手続きの簡素化 企画業務型裁量労働制は、おもに本社での企画・立案・調査・分析などの業務に限られており、労使委員会設置、委員会委員全員合意を要し、労働基準監督署長に届出等の必要など、制度導入に関する要件や手続きの煩雑さが指摘されており、実際の採用例が少ないのが現状です。
労働者派遣法の改正 派遣労働は臨時的・一時的な労働力の需給調整としての位置付けがなされていますが、労働力需給のミスマッチ解消や労働者の就業意識の多様化などその意味も大きく変わりつつあります。そのなかで次のような改正が検討されています。
以上はいずれも労働者の採用、解雇など労働移動に関するもので昨今の雇用の悪化の解消をめざすとともに、使用者側の経営改善のための要望を多く取り入れた形になっています。金銭による労働者の解雇は解雇リスクに特別に慎重になり自由な採用を阻害するものを解消するものでもあります。また、有期雇用・労働者派遣に関しては3年程度の中短期の期間雇用の形態は大企業を中心に要望が強くあったものです。米国のホワイトカラー・エグゼンプションは米国の経済成長には欠かせないものであり、この制度を取り入れた裁量労働制は早くから望まれていたものでもあります。しかし、一方では労働者側からはいずれも大きな反論もあり、今後の動向に注意する必要があります。 |
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