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| 平成14年11月22日、第155回臨時国会において「中小企業挑戦支援法」が成立・公布されました。この中小企業挑戦支援法のうち新事業創出促進法により株式会社や有限会社の最低資本金に関する規制を緩和する措置が創設されることになります。その結果資金の少ない創業者であっても、優れたアイデア・ビジネスプランを持っている場合には資本金実質ゼロにより株式会社、有限会社の設立が可能になります。 新事業創出促進法の改正 趣旨 我が国の経済活力を向上するためには中小企業等が行う新たな事業活動を一層促進することが重要であることにかんがみ、中小企業の設立の容易化を図るため株式会社及び有限会社の最低資本金の制限の特例を設ける等の措置を講ずる必要があるという趣旨のもとの改正です。 概要 創業者が経済産業大臣の確認を受けることにより法人を設立する場合の株式会社の1000万円、有限会社の300万円の最低資本金の要件がについて実質的(1円は必要)に免除されることになります。但し、設立した日から5年以内に最低資本金をクリアする増資または合資会社等への組織変更を行わない場合には解散しなければなりません。また、債権者を保護するため毎年の決算書を公表しなければならない等の義務も課されます。 要件
効果
義務等
現行法での最低資本金制度について 現在の商法、有限会社法では平成3年以降株式会社の設立の際には1000万円、有限会社の設立の際には300万円の資本金が必要とされています。その後平成8年までに既存の株式会社、有限会社については猶予期間がありましたが、現在ではすべての株式会社、有限会社について最低資本金を満たしていることになっています。設立時には銀行等の金融機関が発行した保管証明書の添付をしなければなりませんが、設立時の金融機関はメインバンクとして取り扱われる等の実情から金融機関が資本金の払込保管証明書の発行に躊躇するケースなどもあり、金融機関における実績の少ない創業者にとってはネックとなっていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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