バー バー
ホームトピックス新着情報業務内容プロフィール問合せ


資本金ゼロでも法人設立が認められることになります。


ライン
 平成14年11月22日、第155回臨時国会において「中小企業挑戦支援法」が成立・公布されました。この中小企業挑戦支援法のうち新事業創出促進法により株式会社や有限会社の最低資本金に関する規制を緩和する措置が創設されることになります。その結果資金の少ない創業者であっても、優れたアイデア・ビジネスプランを持っている場合には資本金実質ゼロにより株式会社、有限会社の設立が可能になります。

新事業創出促進法の改正

趣旨
 我が国の経済活力を向上するためには中小企業等が行う新たな事業活動を一層促進することが重要であることにかんがみ、中小企業の設立の容易化を図るため株式会社及び有限会社の最低資本金の制限の特例を設ける等の措置を講ずる必要があるという趣旨のもとの改正です。

概要
 創業者が経済産業大臣の確認を受けることにより法人を設立する場合の株式会社の1000万円、有限会社の300万円の最低資本金の要件がについて実質的(1円は必要)に免除されることになります。但し、設立した日から5年以内に最低資本金をクリアする増資または合資会社等への組織変更を行わない場合には解散しなければなりません。また、債権者を保護するため毎年の決算書を公表しなければならない等の義務も課されます。

要件
平成20年3月31日までに経済産業大臣に対し新事業創出促進法の創業者に該当することについての申請書を提出し、経済産業大臣の確認を受けた創業者であること。
確認を受けた創業者が経済産業大臣の確認を受けた日から2ヶ月中に次のいずれかの会社を設立すること
(1) 当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が1000万円に満たない会社。(確認株式会社といいます)
(2) 当該確認に係る有限会社で、その設立の時における出資の額が300万円に満たない会社。(確認有限会社といいます)

効果
確認株式会社、確認有限会社の定款、株式申込証には解散事由の記載をしなければなりません。
確認株式会社、確認有限会社には設立時における払込取扱機関の払込保険証明書義務の免除されます。
確認株式会社を設立する場合における現物出資の調査に係る検査役の選任については200万円を超えない場合には必要がなく、また、確認有限会社を設立する場合には60万円を超えない場合には必要しないこととなっています。
確認株式会社は有限会社、合資会社、合名会社への組織変更が、確認有限会社は合資会社、合名会社への組織変更が認められています。
最低資本金を満たす増資、組織変更等の登記申請を行わずに法人を設立した日から5年を経過した場合はその確認株式会社、確認有限会社は解散しなければなりません。
確認株式会社、確認有限会社は利益の配当を行う場合には一定の制限が加えられます。

義務等
確認株式会社、確認有限会社は各営業年度経過後3ヶ月以内に貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書を経済産業大臣に提出しなければなりません。その書面の提出があった日から、設立の日から五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならないとされています。)
設立に関する書類、各営業年度の貸借対照表、損益計算書等を経済産業大臣に提出しなかった場合、不実の記載をした場合、その他の規定に違反した場合には、発起人、役員等に対し100万円以下の過料が課せられます。

現行法での最低資本金制度について
 現在の商法、有限会社法では平成3年以降株式会社の設立の際には1000万円、有限会社の設立の際には300万円の資本金が必要とされています。その後平成8年までに既存の株式会社、有限会社については猶予期間がありましたが、現在ではすべての株式会社、有限会社について最低資本金を満たしていることになっています。設立時には銀行等の金融機関が発行した保管証明書の添付をしなければなりませんが、設立時の金融機関はメインバンクとして取り扱われる等の実情から金融機関が資本金の払込保管証明書の発行に躊躇するケースなどもあり、金融機関における実績の少ない創業者にとってはネックとなっていました。
ライン
さとう会計事務所 免責事項