健康保険法が改正されました。適用時期は本年10月からのものと平成15年4月から適用されるものがあります。あわせて、老人保健法の改正も行なわれましたが、改正点につきましては「高齢者の医療費負担等が10月1日より改正されます。」をごらんください。
■平成14年10月1日からの改正点
「配偶者出産育児一時金」の対象が「家族」に拡大されました。
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配偶者出産育児一時金は家族出産育児一時金と改められます。健保組合の被扶養者(配偶者)が出産した場合に一時金として30万円が支給されていましたが、この対象を「家族」まで拡大し、今後は、被扶養者である「子」が「孫」を出産したケースなどにも一時金が支給されます。 |
乳幼児の自己負担金が2割になりました。
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3歳未満の乳幼児については、従来は家族外来として年齢に関係なく3割負担となっていましたが、10月より従来の3割から2割負担に引き下げられます。
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高額療養費制度の上限額の引き上げ
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入院などで医療費が高額になるケースでは、一月における一定額を超えた部分については申請によって払い戻される「高額療養費制度」があります。この月額上限が、右表のように引き上げられることになりました。 |
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改正前(現行) |
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改正後(平成14年10月実施) |
上位所得者
(標準報酬月額が56万円以上の方) |
121,800円+(療養に要した費用-609,000円)×1% |
→ |
139,800円+(療養に要した費用-699,000円)×1% |
| 一 般 |
63,600円+(療養に要した費用-318,000円)×1% |
→ |
72,300円+(療養に要した費用-361,500円)×1% |
低所得者
(住民税が非課税の方) |
35,400円 |
→ |
35,400円(変更なし) |
なお70歳以上の方については老人保健法の適用を受けます。 |
特例退職被保険者の対象年齢が74歳に引き上げ
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老人保健の対象年齢が、70歳から75歳に引き上げられる改正に伴い、平成14年9月30日以前に70歳になる方は老人保健の対象となりますが、10月1日以降に70歳となる方は、空白部分の穴埋めとして引き続き74歳まで特例退職被保険者として加入することになります。 |
■平成15年4月1日からの改正点
自己負担金が3割負担となります。
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現在、医療費の患者の自己負担は被保険者2割、被扶養者外来3割・入院2割ですが、新聞等で報道されたとおり、改正後は、外来・入院の区別なく3割(老人保健法の対象となる高齢者や3歳未満の乳幼児を除く)となります。
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外来の薬剤一部負担金を廃止
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現在、外来受診(6歳〜69歳の者)で薬が処方された場合、内服薬・外用薬などの薬剤一部負担金を窓口で支払っていますが、改正後は薬剤一部負担金が廃止されることになります。 |
高額療養費制度の上限額の引き下げ
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医療費が高額になった場合に支給される「高額療養費制度」については医療費の自己負担分のが引き上げに伴い、月額上限が右表のように引き下げられることになります。 |
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改正前(平成14年10月実施) |
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改正後(平成15年4月実施) |
上位所得者
(標準報酬月額が56万円以上の方) |
139,800円+(療養に要した費用-699,000円)×1% |
→ |
139,800円+(療養に要した費用-466,000円)×1% |
| 一 般 |
72,300円+(療養に要した費用-361,500円)×1% |
→ |
72,300円+(療養に要した費用-241,000円)×1% |
低所得者
(住民税が非課税の方) |
35,400円 |
→ |
35,400円(変更なし) |
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継続療養給付制度の廃止
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継続して1年以上健康保険の被保険者であった方については、被保険者であったとき(退職する以前)から健康保険により診療を受けていた病気やけがについては、資格喪失後も初診日から5年間までは健康保険で継続して診療を受けることことができる継続療養給付の制度がありましたが、自己負担額が国民健康保険等と同じ3割になることから制度が廃止されることになりました。なお、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付や出産・死亡に関する資格喪失後の給付については存続されます。 |
保険料についての総報酬制の導入
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現在の健康保険の制度では保険料は月々の給与を基礎として標準報酬月を算定してその1000分の85の保険料率により決定され、また賞与については支払う都度、その1000分の8に相当する保険料を支払うことになっていましたが、改正後は、年収を基準とした総報酬制としてなり、毎月の給与と賞与なども同じ保険料率を乗じて保険料を納めることになります。 |
任意継続被保険者の被保険者期間の改正
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任意継続被保険者制度を利用できる場合には、期間は2年間のほか、55歳以上の方については60歳まで加入することが認められていましたが、今回の改正により55歳以上の方の特例を廃止し、最長2年間を限度とすることになりました。
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