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| 雇用保険財政の悪化にともない、公共職業安定所における失業認定についてのあり方が問題となっていました。そこで、平成14年9月20日から公共職業安定所における失業認定が厳格化され、基本手当(失業給付)を受けるための要件が厳しくなりました。 従来から雇用保険の基本手当を受給する場合には、求職者は現実に「失業の状態」にあることが要件となっていました。 しかし、実際にははっきりとした求職の意思もないまま雇用保険の基本手当を受給しているようなケースが散見されました。そこで平成14年10月1日の雇用保険の改正に先立ち、9月20日より失業の認定を厳格化する措置がなされました。 まず、「失業」とは、離職者が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に『求職活動』を行っている状態」にあることをいいます。基本手当は、本来この「失業」している人に対し支給されるものであり、基本手当の支給を受けるためには、雇用保険の受給資格者は原則として4週間に1回公共職業安定所に出向き、失業の認定を受けなければならないことになっています。 ところが、従来はややもすると新聞の広告、折り込み広告、求人誌、インターネットでの求人情報、あるいはハローワークにおける求人情報の閲覧、知人への紹介依頼等も失業手当の受給要件を満たす求職活動として取り扱われていました。今回の改正では、この『求職活動』を厳格に解釈し「就職しようとする意思を具体的、かつ、客観的に確認できる活動」と規定されました。
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