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平成14年9月20日から失業認定の基準が変わります。


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 雇用保険財政の悪化にともない、公共職業安定所における失業認定についてのあり方が問題となっていました。そこで、平成14年9月20日から公共職業安定所における失業認定が厳格化され、基本手当(失業給付)を受けるための要件が厳しくなりました。



 従来から雇用保険の基本手当を受給する場合には、求職者は現実に「失業の状態」にあることが要件となっていました。
しかし、実際にははっきりとした求職の意思もないまま雇用保険の基本手当を受給しているようなケースが散見されました。そこで平成14年10月1日の雇用保険の改正に先立ち、9月20日より失業の認定を厳格化する措置がなされました。

 まず、「失業」とは、離職者が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に『求職活動』を行っている状態」にあることをいいます。基本手当は、本来この「失業」している人に対し支給されるものであり、基本手当の支給を受けるためには、雇用保険の受給資格者は原則として4週間に1回公共職業安定所に出向き、失業の認定を受けなければならないことになっています。

 ところが、従来はややもすると新聞の広告、折り込み広告、求人誌、インターネットでの求人情報、あるいはハローワークにおける求人情報の閲覧、知人への紹介依頼等も失業手当の受給要件を満たす求職活動として取り扱われていました。今回の改正では、この『求職活動』を厳格に解釈し「就職しようとする意思を具体的、かつ、客観的に確認できる活動」と規定されました。
   具体的な『求職活動』の例示は次のとおりです。
(1) 求人への応募
(2) 公共職業安定所が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習・セミナーの受講など
(3) 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
(4) 公的棲関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
(5) 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
なお、就職や就労をした日は、求職活動を行ったものとみなすこととなっています。

 また、求職活動の実績については、利用した機関等への問合せ等により、事実確認を行なうことがあり、事実と異なる場合には『不正受給』ととして取り扱われる場合があるとされています。


 そして、基本手当を受給を受ける為には、上記の「求職活動」を失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日からの4週間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)行なう必要があります。ただし、公共職業安定所の紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた場合には、その求職活動計画に沿った求職活動実績が必要となります。
 また、自己都合退職の場合には、求職の申込後7日間の待期期間満了後3月間は基本手当が支給されませんが、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動中実績が必要要件となります。
 なお、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。


 この失業認定の厳格化により、求人の申込を行なった企業に対し、「基本手当を受給するため」の応募が急増する可能性があります。応募条件によっては本来の業務に影響がでる可能性もでてきますので、求人媒体、求人票への記載内容の検討、書類選考などの実施等の対応が必要になると思われます。
新様式の失業認定書
(不鮮明で申し訳ありません)


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