| (1) |
老人医療受給対象者の変更 |
|
従来70歳以上の方が対象であったものを75歳以上の者へ変更
(障害者については65歳以上、75歳未満の者) |
|
ただし、経過措置として平成14年9月30日に既に70歳以上である者は引き続き老人医療の対象者となります。
|
|
従って、これから70歳を迎える方については従来のような老人保健制度の適用は行なわれず、従来の69歳までと同様の負担、サービスが行なわれることとなります。 |
|
|
| (2) |
一部負担額の改正 |
|
原則として1割負担の完全定率制の自己負担を医療機関の窓口で行ないます。 |
|
ただし、一定以上の所得を有する者については2割の負担がなされます。 |
|
医療機関における1割、2割負担の判断については「高齢受給者証」により行なわれます。これは異なる負担割合の被保険者・被扶養者が存在することによって生じる医療機関での混乱を避けるためのもので、原則70歳以上の高齢者全員に交付されます。従って70歳以上の方が医療機関を受診する際は、従来の健康保険被保険者証と合わせて「高齢受給者証」を提出することが必要となります。なお、「高齢受給者証」の提出がない場合には2割の自己負担分を医療機関に支払い、1割負担分との差額を償還払いとすることになります。
なお、この制度はプライバシー上問題とする方がいらっしゃいます。 |
|
|
| (3) |
一部負担金の月額上限制度、診療所等の定額選択性の廃止 |
|
従来は窓口で850円を支払い、同月の5日目からは負担がないという制度がありましたがが、今回の改正によりこの制度は全廃されました。
|
| 2割負担となる方は? |
|
一定以上の所得のある方の基準額は、全体の所得から給与所得控除や配偶者控除など各種控除を除く課税所得が124万円以上とされています。これは政府管掌健康保険の現役世代・夫婦二人世帯の平均的な所得水準が年収402万円で、この課税所得が124万円であることから、現役世代の平均を上回る収入のある方という判断です。なお、老人医療の対象者で職場等の健康保険の被保険者である方については標準報酬月額「28万円(第17級)以上」を基準としています。
ただ、実際には課税所得が124万円以上というのは高齢者世帯では夫婦二人世帯は637万円、単身世帯は450万円に相当します。ところが、それ以下の年収であっても課税所得が124万円以上となるケースがあります。そこで、実質年収が637万円または450万円以下であれば課税所得が124万円以上の場合であっても1割負担となる措置が講じられています。 |
|
|
| 高額療養費制度による上限が加えられます。 |
|
今回の改正により窓口負担が完全な定率制となり、従来のような医療機関の窓口での月額上限制度などは廃止されました。従って、一般の方と同様の高額療養費制度が老人医療にも適用され、実質的な負担額の軽減措置が図られています。しかし、この制度では翌月申請が原則ですから実際の受給までに相当の期間が必要なので、他の資金的な余裕が必要となりますので注意が必要となります。
| 外来自己負担限度額 |
| 一般の老人医療受給対象者 |
12,000円 |
| 一定以上所得者である老人医療受給対象者 |
40,200円 |
| 住民税が非課税である老人医療受給対象者 |
8,000円 |
| 世帯負担限度額 |
| 一般の世帯 |
40,200円 |
| 一定以上所得者である老人医療受給対象者世帯 |
72,300円+(入院療養に要した費用の額−361,500円)×1%
(多数該当※の場合には40,200円) |
| 住民税非課税世帯 |
24,600円 |
| 住民税非課税世帯で世帯所得がない世帯の場合 |
15,000円 |
※多数該当とはその月前12ヶ月において既に3回以上の高額療養費が支払われている場合をいいます。
|
|
|