上場株式等に係る株式等に係る譲渡所得により生ずる所得税について大幅な改正が行なわれます。実際の改正は15年1月より適用されるものも多いのですが、事前に保有している株式等を検証し、自己が保有している株式等がどのような税制上の取扱を受けるか?また、必要な措置、例えば平成14年中に源泉分離課税制度、購入額が1000万円までの上場株式等の非課税の特例を利用したクロス取引等の必要性などの検討も必要になってくる事と思われます。

1.源泉分離課税方式の廃止
従来、上場株式、店頭登録株式、上場株式投資信託の受益証券などについては証券会社等を通じて売買をする場合に限り、源泉分離課税方式による課税を選択すること認められており、源泉分離課税を選択した場合には確定申告による申告を不要とする制度がありましたが、源泉分離課税制度は平成14年12月31日をもって廃止されることとなりました。従って平成15年1月1日以後に売却する上場株式については申告分離課税による課税に一本化されることとなり、株式を売却する場合には所得税の確定申告書を翌年の3月15日までに提出する必要があります。
2.申告分離課税方式の改正点
源泉分離課税方式の廃止に伴い、申告分離課税方式が以下の通り改正されます。
(1)税率の引き下げ
| 税率等 |
現行税率 |
改正税率(原則) |
改正税率(特例) |
| 所得税率 |
20% |
15% |
7% |
| 住民税率 |
6% |
5% |
3% |
| 合計 |
26% |
20% |
10% |
改正税率(特例)は、保有期間1年超の上場株式等を、平成15年から平成17年までに譲渡した場合に適用される税率です。
(2)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
平成15年1月1日以後に、上場株式等を譲渡した場合に生じた損失のうちその年に控除しきれない金額は、翌年以後3年間の株式等に係る譲渡所得から控除することが認められることとなりました。
(3)みなし取得価額の特例
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合には、株式等に係る譲渡所得の計算上、取得費を「平成13年10月1日の終値の価額×80%」とすることが認められます。なお、この規定は選択することができる事とされていますので、実際の取得費が平成13年10月1日の終値の価額×80%未満である場合にはこの規定を利用した方が有利となります。なお、従来からの譲渡所得の規定により取得費を譲渡価格の5%とみなすことも可能です。
(4)特定口座制度の創設
個人投資家が証券会社に特定口座を開設し、この口座を通じて行われた上場株式等の取引等については、譲渡損益をその証券会社が作成する年間取引報告書を添付して確定申告を行うか、もしくは売買の都度、証券会社に売却益に対する所得税(15%)を源泉徴収することにより確定申告を不要とすることも可能となります。ただし地方税(5%)は市区町村からの通知にもとづき別途納付が必要です。また、源泉徴収あり、又は源泉徴収なしの選択はその年の最初の譲渡までに選択を行ないますが、一度選択を行なった場合にはその年については変更をすることはできないこととされています。また、特定口座における取得費については次のような取扱になります。
| 取得時期 |
特定口座内で適用される取得費 |
| 平成4年12月31日以前 |
みなし取得価額(平成13年10月1日の終値の8割相当額) |
| 平成5年1月1日〜平成13年9月30日 |
買付価額(自社買付以外は平成13年10月1日の終値の8割相当額) |
| 平成13年10月1日以降 |
買付価額(自社買付以外の株式は特定口座の対象外となります。) |
また、特定口座における各種優遇措置の適用については次の様な取扱がなされます。
| 税制優遇措置の種類 |
源泉徴収ありの特定口座 |
源泉徴収なしの特定口座 |
| 1年超保有株式等の軽減税率の適用 |
確定申告を行えば適用可能 |
確定申告が必要 |
| 1年超保有株式等の100万円の特別控除 |
| 損失の繰越控除 |
| 購入価格1,000万円までの非課税 |
適用不可能(※) |
| みなし取得費 |
適用不可能(※) |
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(※)特例の対象となる株式等を特定口座から引き出してから売却することで適用可能となります。
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(5)長期保有上場特定株式等の100万円特別控除の適用期限延長
保有期間が1年超である特定の上場株式等を、平成13年10月1日から平成15年3月31日までに譲渡した場合に、その上場株式等の譲渡益の合計額から100万円までの金額を控除することを認める規定が平成17年12月31日までに行なう上場株式等についても延長されました。
3.特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税特例(従前からの規定です。)
平成13年11月30日から、平成14年12月31日までに購入した上場株式等のうち購入価額合計1,000万円分までを、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合で、確定申告時に非課税適用選択申告書を提出した場合には、その購入価格1000万円分までの上場株式の譲渡に係る譲渡所得が非課税とされます。なお、この規定は相続により取得した株式については適用がありません。

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