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税理士が行なう社労士業務の範囲について協議が成立しました。


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 税理士法改正に伴い、従来より税理士が行なう事ができるとされてきた社会保険労務士業務について日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会が国税庁、厚生労働省とともに協議を行い次の様に確認が行なわれました。


(税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)

 日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。

                       記

1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号
  までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する
  業務に付随して行う場合であること。

2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社
    会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租
    税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
  (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第
    1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。

3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会
  連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
   なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に
  該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士
  業務の制限)に違反する。

                                           以上
      平成14年6月6日
                         日本税理士会連合会
                          会長  森   金次郎
                         全国社会保険労務士会連合会
                          会長  大 槻 哲 也
日本税理士会連合会発行「税理士界」第1173号9頁より転載

上記、確認書により、税理士が以下に掲げる労働社会保険諸法令に基づく提出代理、事務代理を行なうことは税理士が行なう事はできないこととなりました。また、書類の作成については「租税債務の確定に必要な事務」の範囲のみに限られることとなりました。また、労働保険社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(賃金台帳)なども社会保険労務士でない者が報酬を得て業として行うことはできません。

上記、「労働社会保険諸法令」とは以下の法律に基づくものをいいます。
1 労働基準法 26 作業環境測定法
2 労働者災害補償保険法 27 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
3 職業安定法 28 賃金の支払の確保等に関する法律
4 雇用保険法 29 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
5 労働保険審査官及び労働保険審査会法 30 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
6 労働福祉事業団法 31 地域雇用開発促進法
7 職業能力開発促進法 32 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
8 駐留軍関係離職者等臨時措置法 33 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
9 最低賃金法 34 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
10 中小企業退職金共済法 35 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
11 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 36 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
12 じん肺法 37 林業労働力の確保の促進に関する法律
13 障害者の雇用の促進等に関する法律 38 健康保険法
14 雇用・能力開発機構法 39 船員保険法
15 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 40 社会保険審査官及び社会保険審査会法
16 労働災害防止団体法 41 厚生年金保険法
17 港湾労働法 42 国民健康保険法
18 雇用対策法 43 国民年金法
19 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 44 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
20 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 45 石炭鉱業年金基金法
21 家内労働法 46 児童手当法
22 勤労者財産形成促進法 47 老人保健法
23 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 48 介護保険法
24 沖縄振興特別措置法 49 前各号に掲げる法律に基づく命令
25 労働安全衛生法 50 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

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