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労働保険事務組合に特別加入した場合の認定要件が緩和されます。


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 中小事業主の特別加入制度の改善について、所定労働時間以後の労働災害について従来は労働者が一緒に働いていなければならないとされていたのを、納期等の関係で労働者が帰宅した後一人で就業している場合にも、労災補償の対象とすることとされました。

 これまで、中小事業主等特別加入者が所定労働時間外に就業する場合には、当該事業場の労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内においてのみ「業務遂行性」を認められてきました。しかしながら、明らかに労働者に準じた業務を行っている場合については労働者が時間外労働を行っている時間以外であっても業務遂行性を認めるべきとの不服申し立てがあり、労働保険審査会においても平成14年2月8日の採決において、労働者の有無により一律に業務遂行性を認めないことは妥当性を欠くとの附言がなされました。

その様な状況のもと改正が行なわれ、平成14年4月以降の事故について次のような取扱いがなされることとなりました。
 従来は従業員が時間外労働を行っていた時間帯についてのみ業務遂行性が認められておりましたが、これに従業員が休日労働を行っていた時間帯についても業務遂行性が認められることとなりました。
 
従来は所定労働時間及び従業員が時間外労働を行っていた時間帯に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合についても業務遂行性が認められておりましたが、これに従業員が休日労働を行っていた時間帯に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合についても業務遂行性が認められることとなりました。


(中小事業主等の特別加入者に係る業務上害の認定の取扱規定)
労働保険の特別加入者にかかる業務上外の認定については当人自身の主観的判断によってきまる場合が多いため、その業務又は作業の範囲を確定する事が困難な場合が多いのが特徴であり原則として、加入申請書記載の業務又は作業の内容を基礎として行なうこととされています。
1. 特別加入申請書別紙の業務内容欄に記載された所定労働時間(休憩時間を含む)内において、都区別加入の申請に係る事業のためにする行為(当該行為が事業主の立場において行なう事業主本来の業務を除く)及びこれに直接付帯する行為(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいう)を行なう場合
 
注1) 特別加入者が特別加入申請書に記載した労働者の所定労働時間内において業務行為を行なっている場合は、労働者を伴っていたか否かにかかわりなく、業務遂行性を認める。
注2) 中小事業主等の特別加入者が事業主の立場において行なう事業主本来の業務、たとえば、法人等の執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議、得意先の接待等(資金繰り等を目的とする宴会、親会社等のゴルフ接待等)に出席する行為は、労働者が行なう業務に準じた業務ということはできないので、業務遂行性は認めないものである。したがって、たとえば、中小事業主が商談、集金等のために外出し、途中で事業主団体等の会議に役員、構成員として出席する場合は、商談、集金等の業務が終了した時点で業務遂行性は失われる。
注3) 「直接附帯する行為」の業務遂行性の具体的判断は、労働者の場合に準ずるものとする
2. 労働者の時間外労働に応じて就業する場合
  労働者の所定労働時間外における特別加入者の業務行為については、当該事業場の労働者の時間外労働を行なっている時間の範囲において業務遂行性を認めるものである。
(改正)従業員が休日労働を行っていた時間帯についても業務遂行性が認められることとなりました。
3. 就業時間(時間外労働を含む)に接続して行なわれる準備・後始末の業務を特別加入者のみ行なう場合
  上記、1.2.以外の特別加入者の業務行為については、原則として業務遂行性は認められないが、労働者の就業時間に接続する準備・後始末行為については、特別加入者のみで行なっている場合であっても、業務遂行性を認めるものである。従って、たとえば、労働者の就業時間後に休憩・夕食をとり、あらためて準備・後始末を行なう場合等については業務遂行性が認められないことになる。
(改正)労働者が就業時間・休日労働を行っていた時間帯に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合についても業務遂行性が認められることとなりました。
4. 上記、1.2.3の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合
  なお、この場合において日常生活の用に供する施設と事業用の施設とを区分することが困難なものについては、これを包括して事業場施設とみなすものとする。
5. 当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行なう本来の業務を除く)のために出張する場合
  出張中の個々の行為の業務遂行性については労働者に準じて判断するものである。たとえば、出張中の恣意的な行為、積極的な私的行為等については業務遂行性が認められないことになる。
5. 通勤途中であって次に掲げる場合
 
(イ) 事業主提供に係る労働者の通勤専用機関の利用中
(ロ) 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
(イ)については、特別加入者が当該事業所の労働者のために提供している通勤専用交通機関に同乗している場合をいい、事業主の送迎による出退勤、又は事業主所有の自動車等を特別加入者が運転して出退勤する場合には、これに該当しない。(ロ)については、特別加入者が、台風、火災等に際し、自宅から就業場所への建物の保全等のために緊急に赴く場合をいう。
6. 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席をする場合

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