![]() |
|
| 中小事業主の特別加入制度の改善について、所定労働時間以後の労働災害について従来は労働者が一緒に働いていなければならないとされていたのを、納期等の関係で労働者が帰宅した後一人で就業している場合にも、労災補償の対象とすることとされました。 これまで、中小事業主等特別加入者が所定労働時間外に就業する場合には、当該事業場の労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内においてのみ「業務遂行性」を認められてきました。しかしながら、明らかに労働者に準じた業務を行っている場合については労働者が時間外労働を行っている時間以外であっても業務遂行性を認めるべきとの不服申し立てがあり、労働保険審査会においても平成14年2月8日の採決において、労働者の有無により一律に業務遂行性を認めないことは妥当性を欠くとの附言がなされました。 その様な状況のもと改正が行なわれ、平成14年4月以降の事故について次のような取扱いがなされることとなりました。 従来は従業員が時間外労働を行っていた時間帯についてのみ業務遂行性が認められておりましたが、これに従業員が休日労働を行っていた時間帯についても業務遂行性が認められることとなりました。 従来は所定労働時間及び従業員が時間外労働を行っていた時間帯に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合についても業務遂行性が認められておりましたが、これに従業員が休日労働を行っていた時間帯に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合についても業務遂行性が認められることとなりました。 (中小事業主等の特別加入者に係る業務上害の認定の取扱規定) 労働保険の特別加入者にかかる業務上外の認定については当人自身の主観的判断によってきまる場合が多いため、その業務又は作業の範囲を確定する事が困難な場合が多いのが特徴であり原則として、加入申請書記載の業務又は作業の内容を基礎として行なうこととされています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責事項 |