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平成14年度の税制改正について


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平成14年度の税制改正が行なわれました。ここでは主な改正点についてご説明いたします。


法人税関係



中小企業の交際費の損金不算入限度額の改定
交際費等の損金不算入について資本金が1,000万円超5,000万円以下の中小企業についての限度額が変更されました。
期末資本金額 改正前 改正後 改正点
1,000万円以下 年400万円までの支出交際費の8割 年400万円までの支出交際費の8割  
1,000万円超,5000万円以下 年300万円までの支出交際費の8割 年400万円までの支出交際費の8割
5,000万円超 支出交際費の全額支出交際費の全額 

同族会社の留保金課税についての改正
資本金1億円以下の同族会社に対して課税される留保金に対する税額に対して平成14年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度についてはその100分の5に相当する金額が軽減されます。
中小企業者等に対する同族会社の留保金特別税率の不適用措置について対象となる法人の範囲を拡大し、適用期限を平成16年3月31日まで延長されました。

使途秘匿金に対する課税の延長

使途秘匿金にを支出した場合の課税の特例の適用期限が平成16年3月31日まで延長されました。

機械等の特別償却・特別税額控除の延長
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の適用期限が平成16年3月31日まで延長されました。

試験研究費の特別控除割合の改正
試験研究費の額が増加した場合等の特別税額控除制度における中小企業者等の試験研究費の額に係る特例について、特別税制控除割合を平成15年3月31日までに開始する事業年度については100分の10となりました。

欠損金繰戻還付不適用措置の適用除外
欠損金の繰戻還付の不適用措置について、設立後5年間に生じた中小企業者の欠損金額及び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が平成16年3月31日まで延長されました。

その他にも電子機器利用設備等を取得した場合の特別償却、特別税額控除の廃止、製品輸入増加特別税額控除などの廃止などの改正が行なわれます。


所得税関係



長期譲渡所得に対する税率の軽減

 平成15年12月31日まで土地・建物等に係る課税長期譲渡所得金額が8000万円超である場合、その部分の税率1000分の30を適用すること(実際には平成15年12月31日までは適用が停止されており、一律100分の20とされています。)が廃止され、その部分の税率が100分の25となります。なお、あわせて住民税についても9%から7.5%とされることになりました。

老人マル優制度の廃止
平成18年1月1日からは65歳以上の方に対する「老人等の少額貯蓄非課税制度(老人マル優制度)」が廃止されます。平成15年1月1日以後には、「非課税貯蓄申込書」や「非課税貯蓄限度額変更申告書」などを提出することができなくなり、事実上新たな預け入れができないこととなります。
なお、障害者や遺族基礎年金、寡婦年金を受給している方については「障害者等の少額貯蓄非課税制度」としてマル優制度が存続されます。

青色申告特別控除の延長
不動産所得、事業所得が生じる事業を営む青色申告者のうち、簡易な簿記の方法により帳簿を記帳している者について適用されている45万円の青色申告特別控除の特例についてその適用期限が平成17年12月31日まで延長されました。

住宅取得等借入金控除の対象増改築等の拡大
適用対象となる増改築の範囲に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する修理が対象として加えられました。

マンション立替円滑化法制定に伴なう税制制度の整備
マンション立替事業が施行された場合に取得する一定の権利について、譲渡所得の適用をないものとする、及び1500万円の特別控除等の措置が講じられます。

上場株式等に係る譲渡所得に係る所得税の改正
平成15年1月1日より従来の上場株式等の売却の際の源泉徴収制度が廃止され、売却時には原則として申告を要することとなりました。併せてみなし取得価額制度、損失の繰越控除制度、簡易な申告を行なうための特定口座制度など大幅な改正が実施されることとなります。

その他にもストックオプション税制の改正、電子機器利用設備等を取得した場合の特別償却の廃止などの改正が行なわれます。


その他の税制関係

登録免許税の税率軽減

 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に、一定の要件を満たす中高層対価建築物及びその敷地を一体として取得した場合、その中高層耐火建築物及びその敷地に係る次に掲げる登記に対する登記免許税の税率を次のとおり軽減することとされています。
(1)所有権の移転登記       1,000分の25
(2)地上権又は賃借権の移転登記  1,000分の12.5

固定資産課税台帳縦覧制度の改正整備

従来は自己の所有する資産の課税台帳についてのみその縦覧範囲が限られていましたが、4月1日以降新たに整備される縦覧帳簿を整備することとなりました。また、新たに固定資産課税台帳の閲覧制度と固定資産の評価額の証明制度が創設され、借地人・借家人が、借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できるようになります。

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