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厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に延長されました。


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 平成14年4月1日から、厚生年金法の規定に基づき、従来65歳未満であった被保険者資格が70歳未満に延長されました。なお、この改正は65歳以上で働いている方についての改正で、65歳以上で働いていらっしゃらない方については関係ありません。

概要
 平成14年4月1日から厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。
厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳未満の人とされていました。平成14年4月1日以降は厚生年金保険の被保険者の年齢の上限が70歳未満に引き上げられることにより、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の方についても厚生年金保険の被保険者となることになりました。したがって、これらの人を雇用されている事業主の方は厚生年金保険の被保険者資格取得届を社会保険事務所に提出する事が必要となります。


負担する保険料
負担する保険料については65歳未満の方と同額の保険料を負担することとなります。なお、会社負担分の保険料、賞与等の際に徴収される保険料についても65歳未満の方と同様の取扱となります。

「サラリーマンの妻」の取扱
厚生年金保険の被保険者(本人)に扶養されている60歳未満の配偶者については、国民年金の第3号被保険者として保険料の負担はありませんでした。しかし、今回の改正による取扱では、65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者(本人)の配偶者である60歳未満の妻、夫については国民年金の第3号被保険者としての取り扱いは行なわれません。本人が65歳以上70歳未満で厚生年金に加入していてもその60歳未満の配偶者は国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料(月額13,300円)を負担しなければなりません。なお、厚生年金保険の被保険者(本人)が65歳未満であれば従来どおりの取扱がなされます。

65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金

 従来からも65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受けながら会社などに勤務されていた方(厚生年金保険の被保険者の方)については年金の額と給料の金額(標準報酬月額)により、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止となる場合がありました。今回の改正により14年4月1日より、65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者であるときにおいても、年金額と給料の金額(標準報酬月額)に応じて老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される場合があります。
 具体的な65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金の支給停止は次の様に取り扱われます。

(1)老齢基礎年金については支給停止の措置はありません。全額支給されます。
(2)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万に達するまでは、満額支給されます。
(3)賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。

なお、昭和12年4月1日以前生まれの方(平成14年4月1日時点で65歳の方)で、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の支給停止は行われません。


老齢厚生年金の繰下げ制度の廃止
 老齢厚生年金を受給する資格を持ってを有している方が66歳に達するまでに老齢厚生年金の支給の繰下げの申し出をした場合には70歳迄支給の繰下げて支給する事をを認める措置がありましたが、平成14年4月1日からこの老齢厚生年金の支給の繰下げの規定は廃止されました。

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