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高齢者医療費の自己負担額が4月1日より改定されます。


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 平成14年4月1日から、老人保健法の規定に基づき、高齢者の自己負担額が次のとおり改定されます。

外来の場合

定額制の診療所(一部負担金を定額で徴収することを県に届け出た診療所)
改定前 改定後
800円(1日) 850円(1日)
(注)1カ月に5日以上通院した場合は、その月の5日目以降の通院については負担はありません。

病院および定率制の診療所

 一部負担金は医療費の1割。
(同一の医療機関での1ヶ月における負担額は次の額を限度とします。)
(1)医療機関で院外処方せんを交付されなかった方
改定前 改定後
ベッドが200床未満の病院 3,000円 3,200円
ベッドが200床以上の大病院 5,000円 5,300円
(2)医療機関で院外処方せんを交付された方
医療機関
改定前 改定後
ベッドが200床未満の病院 1,500円 2,500円
ベッドが200床以上の大病院 2,500円 2,650円
薬局
改定前 改定後
ベッドが200床未満の病院 1,500円 2,500円
ベッドが200床以上の大病院 2,500円 2,650円

老人保健の訪問看護を受けた場合


定額制の訪問看護ステーション
(訪問看護費用を定額で徴収することを届け出た訪問看護ステーション)
改定前 改定後
600円(1日) 640円(1日)
(注)1カ月に6日以上訪問看護を受けた場合は、その月の6日目以降の訪問介護については基本利用料の負担はありません。

定率制の訪問看護ステーション
 一部負担金は老人保健の訪問看護に要する費用の1割。
(同一の訪問看護ステーションでの1ヶ月における基本利用料は次の額を限度とします。)
改定前 改定後
3,000円 3,200円

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