平成14年4月1日から、老人保健法の規定に基づき、高齢者の自己負担額が次のとおり改定されます。
外来の場合
定額制の診療所(一部負担金を定額で徴収することを県に届け出た診療所)
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| 改定前 |
改定後 |
| 800円(1日) |
850円(1日) |
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(注)1カ月に5日以上通院した場合は、その月の5日目以降の通院については負担はありません。 |
病院および定率制の診療所
一部負担金は医療費の1割。
(同一の医療機関での1ヶ月における負担額は次の額を限度とします。)
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(1)医療機関で院外処方せんを交付されなかった方
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改定前 |
改定後 |
| ベッドが200床未満の病院 |
3,000円 |
3,200円 |
| ベッドが200床以上の大病院 |
5,000円 |
5,300円 |
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(2)医療機関で院外処方せんを交付された方
医療機関
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改定前 |
改定後 |
| ベッドが200床未満の病院 |
1,500円 |
2,500円 |
| ベッドが200床以上の大病院 |
2,500円 |
2,650円 |
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薬局
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改定前 |
改定後 |
| ベッドが200床未満の病院 |
1,500円 |
2,500円 |
| ベッドが200床以上の大病院 |
2,500円 |
2,650円 |
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老人保健の訪問看護を受けた場合
定額制の訪問看護ステーション
(訪問看護費用を定額で徴収することを届け出た訪問看護ステーション)
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| 改定前 |
改定後 |
| 600円(1日) |
640円(1日) |
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(注)1カ月に6日以上訪問看護を受けた場合は、その月の6日目以降の訪問介護については基本利用料の負担はありません。 |
定率制の訪問看護ステーション
一部負担金は老人保健の訪問看護に要する費用の1割。
(同一の訪問看護ステーションでの1ヶ月における基本利用料は次の額を限度とします。)
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