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国民年金の保険料免除制度が変わります。


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 国民年金の保険料滞納問題が大きくなっています。この問題は年金の不信を基として多くの原因が考えられていますが、いずれにしても将来的に無年金者が増えてしまう事は間違いのないところです。そうした。無年金者予備軍の増加を抑えるための措置として新たな国民年金の保険料免除制度が制定されました。

 これまでの国民年金の保険料の免除制度では、障害年金を受給している方などを対象にした法定免除と、所得が少ない人などを対象にした申請免除の制度、さらに学生を対象とした学生免除特例制度がありましたが、その中で平成14年4月より申請免除を「全額免除」と「半額免除」の2つに分け、一層扱いやすい制度となりました。なお、今回は学生免除についてもその範囲が広げられました。

概要
【全額免除】
国民年金の保険料を全額(月13,300円)を免除する制度


【半額免除】NEW
国民年金の保険料を半額(月6,650円)を免除する制度

この半額免除の制度は保険料を全額納めることは困難でも半額ならば納める事ができるという人のために、将来受取る年金額を多少でも増やすことができる制度で、申請により保険料の半額を免除するものです。

【学生免除の範囲拡大】
学生免除特例制度の対象に夜間部の学生も含めることとなりました。

免除対象者
次のいずれかに該当する方
1.前年の所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合
免除の対象となる所得の目安(夫もしくは妻のいずれかのみに所得がある場合等)は以下のとおりです。夫婦の一方のみが無収入でも他方の配偶者に規定以上の収入がある場合には、免除対象とはなりません。
世帯員数 免除対象となる所得の目安
(カッコ内は給与収入額の目安)
全額免除 半額免除
4人世帯
(夫婦・子2人)
164万円
(258万円)
285万円
(424万円)
3人世帯
(夫婦・子1人)
129万円
(208万円)
215万円
(333万円)
2人世帯
(夫婦のみ)
94万円
(159万円)
172万円
(271万円)
単身世帯 35万円
(100万円)
85万円
(150万円)
2.障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下の方
3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
4.震災、風水害、火災等により被害金額が財産の価格のおおむね1/2以上である災害を受けた場合
5.失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
6.事業の休止、廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

効果は?

保険料を免除した期間については保険料納付済期間と同様の取扱を受ける為、老齢基礎年金の受給資格を受ける為の25年の期間に算入され、また、障害を負ってしまった場合の障害基礎年金、本人が死亡した場合に遺族に対して支給される遺族基礎年金の受給資格を取得することが可能となります。(但し、免除申請前の期間における保険料納付要件を満たしていない場合には障害・遺族基礎年金を受けることができない場合があります。)なお、半額免除の申請をした場合であっても、半額分の保険料を支払っていない期間については未納期間と同様の取扱となります。
なお、この半額免除の制度導入により、国民年金第1号被保険者の加入者のうち3割の方が何らかの保険料免除の適用を受けることが可能になったとの試算があります。


給付は?

免除期間については老齢基礎年金額を計算する際、法定免除、全額免除の期間については本来の年金額の1/3相当額、半額免除の期間については2/3相当額の給付に減額されます。この場合には追納制度を利用して過去10年間の免除期間分の保険料を納付することにより本来の年金額を受取る事が可能となります。
なお、障害基礎年金や遺族基礎年金については定額の支給となりますので、保険料の免除制度を受けていた場合であっても減額はありません。

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