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平成15年5月から雇用保険法が大きく改正されます。


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改正の要点

 長引く景気の低迷から失業率の増加が続き雇用保険の財政を圧迫している。そのため雇用保険法を大きく見直し、給付日数や給付率など雇用保険法の健全な財政を維持するための改正が行われます。

主な変更事項
(1) 基本手当日額の給付率・上限額の引き下げ
(2) 基本手当の所定給付日数が変わります
(3) 60歳到達時賃金日額算定の特例が廃止されます。
(4) 高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります。
(5) 教育訓練給付金の制度が変更されます。
(6) 雇用保険料率が変わります。(平成17年4月1日以降)
(7) 高年齢求職者給付金の額が変更されます。
(8) 育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設
(9) 就業手当が創設されます。
(10) 不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。</B>


(1) 基本手当日額の給付率・上限額の引き下げ

基本手当の給付率の上限・下限額が次の様になります。
年齢 賃金日額 給付率
60歳未満 2,140円以上4,210円未満 80%
4,210円以上12,220円以下 80%〜50%
12,220円超 50%
60歳以上65歳未満 2,140円以上4,210円未満 80%
4,210円以上10,950円以下 80%〜45%
10,950円超 45%

賃金日額、基本手当日額の上限額は次表の様になります。


年齢 賃金日額の上限額(基本手当日額の上限額)
30歳未満 13,160円(6,580円)
30歳以上45歳未満 14,620円(7,310円)
45歳以上60歳未満 16,080円(8,040円)
60歳以上65歳未満 15,580円(7,011円)
基本手当日額・・・賃金日額×給付率

なお、賃金日額の下限額は2,140円(基本手当日額の下限額は1,712円)となります。


(2)基本手当の所定給付日数が変わります。

短時間労働被保険者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され、平成15年5月1日以後に離職した方に適用されます。

離職の日の年齢が35歳〜44歳の方で被保険者であった期間が10年以上である特定受給資格者(※)の所定給付日数が延長され、平成15年5月1日以後に離職した方に適用されます。

〔法改正後の所定給付日数〕

(1) 特定受給資格者の場合((3)を除く)

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分
30歳未満 90日 90日 120日 180日 − 
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳末滴 150日 180日 210日 240日

(2) 特定受給資格者以外の場合((3)を除く)

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分
全 年 齢 90日 90日 120日 150日

(3) 就職困難な者の場合

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日
※ 特定受給資格者……倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。

(3)60歳到達時賃金日額算定の特例が廃止されます。


 60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、平成15年5月1日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
 なお、平成15年4月30日以前に60歳に到達した方については、平成15年5月1日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。

(4)高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります。


(1)高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が平成15年5月1日以後である被保険者について適用されます。
高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
平成15年5月1日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
平成15年4月30日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
平成15年4月30日以前に離職し、平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

(2) 高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。


(5)教育訓練給付金の制度が変更されます。


(1) 支給要件期間の要件を5年以上から3年以上となりました。
(2) 支給率、上限額の改正
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。但し、8千円以下の場合は支給されません。
5年以上 教育訓練経費の40%に相当する額(20万円を限度)
3年以上5年未満 教育訓練経費の20%に相当する額(10万円を限度)

・適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、申請により教育訓練給付の対象となる期間にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになりました


(6)雇用保険料率が変わります。(平成17年4月1日以降)


雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

事業の種類 平成17年
3月31日まで
平成17年
4月1日以降
1 2及び3以外の事業
17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
2
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、搾取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
動物の飼育又は水産動植物の採輔若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
3 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業
20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)
※()は被保険者の方が負担する部分です。

一般保険料額表の廃止
 一般保険料額表が廃止され、、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカツコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。


(7)高年齢求職者給付金の額が変わります。

 高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、平成15年5月1日以後に離職した方に適用されます。

一被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の
 30日分
基本手当日額の
 50日分

(8)育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設

 育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失又は低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
 この特例は、平成15年5月1日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。


(9)就業手当が創設されます。



就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が平成15年5月1日以後に再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、次の要件を満たしたときに支給されます。

(1) 待期が経過した後に就業したものであること。
(2) 離職前の事業主(関連事業主を含む。)に再び雇用されたものでないこと。
(3) 離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1カ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
(4) 雇入れを約した事業主が安定所に求職の申込みをした日前にある場合において、その事業主に雇用されたものでないこと等。


支給額は基本手当日額の30%に相当する額(注)を就業日ごとに支給(就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされ、基本手当は支給されません。)し、原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄安定所に申請します。

(注)1日当たりの支給額の上限は、1,833円(60歳以上65歳末滴は1,478円)で、

 就業手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、就業手当は支給されませんが、早期再就職者支援基金事業による早期就業支援金(基本手当日額の40%に相当する額を就業日ごとに支給)が支給されます。


(10)不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。


(1) 納付命令額の引上げ
不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされます。
(2) 連帯返還・納付命令の対象者の拡大
連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者



その他に、公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充、再就職手当の改正、常用就職支度金の常用就職支度手当への改正、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。


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トピックス一覧

平成15年5月から雇用保険法が大きく改正されます。
平成15年の基礎年金額等が改定されました。
平成15年4月からの総報酬制に伴い各保険料率が改定されます。
平成15年4月から労災保険料率が改定されます。
平成14年分の確定申告が始まります。
解雇・雇用を中心とした労働問題のトレンド
平成15年度自民党税制改正大綱が発表されました。
資本金ゼロでも法人設立が認められることになります。
社会保険と労働保険の徴収事務の一元化の概要が公表されました。
平成14年9月20日から失業認定の基準が変わります。
平成14年10月1日より雇用保険の保険料率が変更されます。
健康保険法の改正について。
高齢者の医療費負担等が平成14年10月1日より改正されます。
労働保険事務組合に特別加入した場合の認定要件が緩和されます。
株式等に係る譲渡所得の所得税の税制が改定されます。
税理士が行なう社労士業務の範囲について協議が成立しました。
平成14年度の税制改正について
平成14年4月1日より国民年金の保険料免除制度が変わります。
高齢者医療費の自己負担額が平成14年4月1日より改定されます。
平成14年4月1日より厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に延長されました。

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