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労災保険料率表(労務費率表、特別加入保険料率表:平成15年4月以降)

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事業の種類の分類 事業の種類 平成15年
4月1日以降
林業 木材伐出業 1,000分の59
その他の林業
漁業 海面漁業(定置網漁業または海面魚類養殖業を除く。) 1,000分の52
定置網漁業または海面魚類養殖業 1,000分の40
鉱業 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く。)
または石炭鉱業
1,000分の87
石灰石鉱業またはドロマイト鉱業 1,000分の53
原油または天然ガス鉱業 1,000分の7
採石業 1,000分の69
その他の鉱業 1,000分の32
建設事業 水力発電施設,ずい道等新設事業 1,000分の129
道路新設事業 1,000分の29
舗装工事業 1,000分の17
鉄道または軌道新設事業 1,000分の30
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1,000分の17
既設建築物設備工事業 1,000分の14
機械装置の組立てまたは据付けの事業 1,000分の16
その他の建設事業 1,000分の23
製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1,000分の7
たばこ等製造業 1,000分の5.5
繊維工業または繊維製品製造業 1,000分の5.5
木材または木製品製造業 1,000分の21
パルプまたは紙製造業 1,000分の8.5
印刷または製本業 1,000分の5
化学工業 1,000分の6
ガラスまたはセメント製造業 1,000分の7.5
コンクリート製造業 1,000分の15
陶磁器製品製造業 1,000分の17
その他の窯業または土石製品製造業 1,000分の25
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1,000分の7
非鉄金属精錬業 1,000分の8
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1,000分の10
鋳物業 1,000分の18
金属製品製造業または金属加工業(洋食器,刃物.手工具または
一般金物製造業およびめっき業を除く。)
1,000分の14
洋食器,刃物,手工具または一般金物製造業(めっき業を除く。) 1,000分の10
めっき業 1,000分の8.5
機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶
製造または修理業および計量器,光学機械,時計等製造業を除く。)
1,000分の7
電気機械器具製造業 1,000分の5
輸送用機械器具製造業(船舶製造または修理業を除く。) 1,000分の5.5
船舶製造または修理業 1,000分の22
計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1,000分の5
貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 1,000分の5.5
その他の製造業 1,000分の8
運輸業 交通運輸事業 1,000分の5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業および港湾荷役業を除く。) 1,000分の13
港琴貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1,000分の17
港湾荷役業 1,000分の31
電気,ガス,水道または熱供給の事業 電気,ガス,水道または熱供給の事業 1,000分の5
その他の事業 農業または海面漁業以外の漁業 1,000分の11
清掃,火葬またはと畜の事業 1,000分の12
ビルメンテナンス業 1,000分の6
倉庫業,警備業,消毒または害虫駆除の事業またはゴルフ場の事業 1,000分の6
その他の各種事業 1,000分の5


労務費率表

(請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり、請負金額に乗ずる率)

事業の種類の分類 事業の種類 請負金額に乗ずる率
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 20%
道路新設事業 21%
舗装工事業 20%
鉄道又は軌道新設事業 23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 21%
既設建築物設備工事業 21%
機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は取付けに関するもの
その他のもの
 
41%
21%
その他の建設事業 24%


第二種特別加入保険料率表


番号 事業又は作業の種類 平成15年4月1日以降
特 1 個人タクシー、個人貨物運送業者(労災保険法施行規則第46条の17第1号の事業) 1000分の14
特 2 建設業の一人親方(労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業) 1000分の20
特 3 漁船による自営業者(労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業) 1000分の46
特 4 林業の一人親方(労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業) 1000分の51
特 5 医薬品の配置販売業者(労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業) 1000分の6
特 6 再生資源取扱業者(労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業) 1000分の12
特 7 指定農業機械従事者(労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業) 1000分の5
特 8 職場適応訓練受講者(労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業) 1000分の6
特 9 金属等の加工、洋食器加工作業(労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業) 1000分の17
特10 履物等の加工の作業(労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業) 1000分の6
特11 陶磁器製造の作業(労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業) 1000分の17
特12 動力機械による作業(労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業) 1000分の4
特13 仏壇、食器の加工の作業(労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業) 1000分の18
特14 事業主団体等委託訓練従事者(労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業) 1000分の6
特15 特定農作業従事者(労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業) 1000分の7
特16 労働組合等常勤役員(労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業) 1000分の5
特17 介護作業従事者(労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業) 1000分の7


第三種特別加入保険料率表


対象 平成15年4月1日以降
海外で行われる事業に派遣される労働者等 1000分の5

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