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固定資産税の市町村別納期
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固定資産税(都市計画税)の納期は法律上では4、7、12、翌年2月中と定められていますが、実際には各市町村の条例によって各市町村ごとに独自に定められています。以下に東京都及び神奈川県の各市町村の納期の一覧を示しておりますが、同じ市町村であっても年度によって異なる場合もあります(例えば3年毎の評価替え時など)ので実際には納付書によりご確認お願いいたします。
なお、東京都、神奈川県とも固定資産税の税率は1.4%です。
また、各市町村とも納期限は各月末日ですが12月のみは12月25日が納期限となります。
(納期限の日が土・日曜日の場合は翌月曜日)

地方税法抜粋
『第362条(固定資産税の納期)
固定資窪税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(第364条第8項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その金額を徴収することができる。』

市区町村名 第一期 第二期 第三期 第四期 都市計画税率
      東京都
東京23区 6月 9月 12月 2月 0.3
八王子市 5月 7月 0.27
立川市 0.24
武蔵野市 8月 10月 1月 0.2
三鷹市 7月 12月 2月 0.22
青梅市 0.25
府中市 0.2
昭島市 0.25
調布市 0.25
町田市 9月 12月 0.24
小金井市 12月 2月 0.27
小平市 0.27
日野市 0.25
東村山市 0.27
国分寺市 0.28
国立市 0.28
福生市 0.25
狛江市 0.255
東大和市 0.26
清瀬市 0.25
東久留米市 0.27
武蔵村山市 0.25
多摩市 0.23
稲城市 0.27
羽村市 0.25
あきる野市 9月 12月 0.27
西東京市 12月 2月 0.24
瑞穂町 9月 12月 0.27
日の出町 0.27
檜原村 11月
奥多摩町 11月 2月 -
     神奈川県
横浜市 5月 7月 12月 2月 0.3
川崎市 4月 0.3
横須賀市 5月 0.3
鎌倉市 4月 0.25
逗子市 5月 0.3
三浦市 0.3
葉山町 4月 0.3
相模原市 5月 9月 12月 0.3
厚木市 12月 2月 0.2
大和市 9月 12月 0.2
海老名市 0.2
座間市 11月 0.2
綾瀬市 8月 10月 12月 0.2
愛川町 12月 2月 0.2
清川村 -
城山町 4月 9月 11月 0.3
津久井町 5月 12月 2月 -
相模湖町 -
藤野町 -
平塚市 4月 9月 11月 0.2
藤沢市 5月 12月 2月 0.25
茅ヶ崎市 0.3
秦野市 0.25
伊勢原市 9月 12月 0.2
寒川町 11月 0.2
大磯町 4月 -
二宮町 12月 2月 -
南足柄市 5月 0.2
中井町 -
大井町 -
松田町
山北町 -
開成町 -
小田原市 11月 0.2
箱根町 4月 9月 12月 -
真鶴町 5月 12月 2月 -
湯河原町 0.27
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