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| 事業を始める時期(開業日)はいつでもかまいません。期が熟した時が事業を始めるのに最適です。 |
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| 「開業日」とは? 一般的には会社も設立手続が終わり、すべての用意が終了し、開店し消費者や取引先との取引をする日を指すのが一般的です。ところが、法律(税法)では設立の登記をした日(登記所に登記申請書を提出した日:登記簿謄本に記載された日)です。一般的に会社の設立日と開業日は異なりますが、恣意性を排除するためこの様な取扱がなされます。また、定款で最初の事業年度を一年を超える期間とする場合がありますが、税法では原則として認められません。 従って青色申告の申請書の提出日期限などは十分に注意を払う必要があります。 なお、個人事業の場合はその様な規定はないので、自分自身で実際に開業した日、届出に記載した日が開業日となります。 いずれにしても開業日によって税金に違いがある場合があります。 開業日を税金の損得で選ぶのは本末転倒のような気もしますが、きちんと理解することが大切です。 |
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| 消費税との関係 個人事業者や資本金が1000万円未満の会社については開業年若しくは設立事業年度及びその翌年若しくは翌事業年度については消費税については免税事業者の扱いがあります。そして年間の売上金額が3000万円(※)以上となった場合にはその翌年若しくは翌事業年度から課税事業者としての扱いがなされます。 (※)実際には月割計算をします。一月あたり250万円(税込み) その為、なるべく免税事業者の期間が長い方が良いわけですから・・ 個人の場合 法人の場合 ただし、年間の売上見込みが3000万円未満であれば特に気にする必要はないかもしれません。 ところが、資本金が1000万円以上の会社(特に株式会社)の場合は、設立事業年度から消費税の課税事業者となります。 従って、年間の売上見込みが3000万円に満たないのであればなるべく課税事業者の期間を短くした方が良いわけですから・・ 株式会社で売上見込が3000万円未満の場合 但し、決算処理には費用がかかりますから、短い期間で決算処理をすることには抵抗があるかもしれません。 また、売上が好調で実際に3000万円を超えてしまった場合には逆に不利となりますから予想を正しく行なう必要があります。 |
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| 法人税・住民税・事業税との関係 法人の場合は、赤字でも住民税の均等割を支払う必要があります。しかし住民税は月割計算を行ないますのであまり気にする必要はありません。また法人税の計算の中の交際費の限度額計算等や個人の事業税の事業主控除も月割計算を行なうのであまり気にする必要はないかもしれません。 なお、住民税均等割りの計算上1月未満の端数は切り捨て、他の計算では1月未満の端数は1月と計算します。 |
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| 新規経営者本人が事業専従者であった場合 新たに事業を始める方がたとえば夫の個人事業を手伝っている妻であった場合には、原則としてその妻は青色事業専従者には該当しなくなり、夫の事業所得の計算上、妻に支払った給与は1月に遡って費用とは認められなくなります。これは青色事業専従者の要件として6ケ月以上夫の行なう事業に専ら従事していなければならないという規定があるためです。すなわち、青色事業専従者である妻への給料を経費として計上したい場合には、妻は最低でも6ケ月間は夫の事業に従事し、その後に自らの事業を始める必要があります。 |
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| 個人事業として独立する場合 新規に事業を始める場合にはどうしても最初の年に多くの費用がかかり、最初の年は赤字になるケースが多くあります。その年に給与所得など他の所得がある様な場合にはその赤字を他の所得と相殺することができるので、翌年3月の所得税の負担、住民税の負担が軽減することができます。ところが年の初めに事業を開始するような場合には、前年の所得にかかる税金(特に住民税)が大きな負担となる場合があります。従って、年の後半に事業を開始した方が資金繰り上で良い場合があります。 |
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| その他 運勢的に良い日を選ぶ方も多いようです。事業を始めるというのは一生に何度もあることではありませんから、当然の事と思います。一般的には「大安」の日ということになりますが・・・ もう少しこだわる方もいらっしゃいます。 |
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