| すべての方が作成・提出する書類 |
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| 書類の名称 |
内容 |
提出先 |
提出期限 |
| 個人事業の開廃業等届出書 |
もっとも基本となる「開業した」ということの届出書です。 |
納税地の所轄税務署 |
事業の開始の日から1か月以内 |
| 事業の開始廃止等申告書 |
都道府県に対して「開業した」ということの届出書です。なお、市役所に提出する書類はありません。 |
納税地の都道府県税事務所 |
開業後すみやかに |
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| 青色申告の適用をうけようとする方が提出する書類 |
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| 書類の名称 |
内容 |
提出先 |
提出期限 |
| 所得税の青色申告承認申請書 |
青色申告をする場合の作成する帳簿などの種類を記入して、あらかじめ税務署に届出をする為の申請書です。 |
納税地の所轄税務署 |
原則として開業の日から2月以内 |
(注)収入、経費などの事業に関する帳簿をつけて経理をキチンとすれば青色申告として様々な特典を受けることができます。
青色申告を適用した場合の各種特典
1.各種減価償却資産を取得した場合の特別償却など
2.各種引当金の設定
3.青色申告特別控除(10万,45万,55万円)の適用
4.青色事業専従者給与の必要経費算入
5.小規模事業者の現金主義による所得計算
6.純損失の繰越控除
など、56種類の特例制度があります。(H13年分) |
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| 家族を従業員とする場合 |
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| 書類の名称 |
内容 |
提出先 |
提出期限 |
| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 |
青色申告者の家族を従業員とする場合には、あらかじめ、給与の金額、基準などを届出る必要があり、その為の届出書です。 |
納税地の所轄税務署 |
原則として開業の日から2月以内 |
(注)青色申告を選択した場合には同居している親族(配偶者や親、子供など)と一緒に仕事をする場合にはその親族に対し給料を支払って費用にすることができます。 |
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| 従業員を雇う場合(家族を従業員とする場合を含む) |
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| 書類の名称 |
内容 |
提出先 |
提出期限 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
従業員(青色事業専従者を含む)がいる場合には給料から源泉所得税を控除しなければなりません。その源泉所得税に関する届出書です。 |
給与支払事務所の所在地の所轄税務署 |
給与の支払を始めてから1月以内 |
| 源泉所得税の納期の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(注) |
従業員(青色事業専従者を含む)の支給人員が10人未満である場合には通常毎月収めなければならない源泉所得税を7月10日と1月20日の年2回にまとめて納付するという特例があり、その適用を受けようとする場合の申請書です。 |
給与支払事務所の所在地の所轄税務署 |
随時、但し、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 |
(注)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」と「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を一緒にした書類です。タックスアンサーでは3つとも載っていますのでダウンロードする場合には注意が必要です。
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特殊な場合
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個人で開業する場合は通常消費税の免税事業者となりますが、大規模な設備投資などを予定している場合には消費税の課税事業者になることにより消費税の還付を受けることができます。
この場合には消費税課税事業者選択届を提出することなが必要です。ただし、選択をした場合には2年間は選択を取り止めることができないなどの制限もあります。いずれにしても金額が多額になる可能性がありますので必ず専門家にご相談くださるようお願いします。 |
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| 労働保険・社会保険の手続(家族以外の従業員がいる場合) |
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雇用保険・社会保険についてはアルバイト・パートさんなどの場合は加入する必要がない場合もあります。
また、事業主の家族も原則として加入できません。
また、労働保険・社会保険の加入手続きでは賃金台帳等が必要となり開業と同時加入は困難な場合が多いのでご注意ください。
労災保険・雇用保険関係の書類
| 書類の名称 |
内容 |
提出先 |
提出期限 |
| 保険関係成立届 |
労災保険の加入のための届出 |
事業所所在地の所轄労働基準監督署 |
保険関係が成立した日から10日以内 |
| 雇用保険適用事業設置届 |
雇用保険の加入のための届出 |
事業所所在地の公共職業安定所 |
保険関係が成立した日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者取得届 |
従業員ごとの雇用保険の加入のための届出 |
事業所所在地の公共職業安定所 |
従業員を雇った月の翌月10日まで |
社会保険関係の書類
社会保険(健康保険・厚生年金)については個人事業の場合、常時5人以上の従業員を使用している場合には強制適用事業所となりますが、飲食店などのサービス業など一定の業種については5人以上であっても強制適用事業所には該当しません。
| 書類の名称 |
提出先 |
提出期限 |
| 健康保険厚生年金保険新規適用届 |
事業所所在地の所轄社会保険事務所 |
強制適用事業所に該当した日から5日以内 |
| 新規適用事業所現況届 |
| 被保険者資格取得届 |
| 被扶養者届 |
| その他 |
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