| 区 分 |
個 人 |
法 人 |
| 税金の計算 |
所得を分類して計算するが事業の場合には事業所得として計算、仕事用の車を買い替えた場合には譲渡所得など複雑な面もある |
法人のすべての収入を益金の額とし、これから費用である損金の額を控除して計算される。 |
| 交際費 |
法人のような限度枠はない。ただし事業に関連しないものはもちろん必要経費にならない |
資本金に応じて限度額(1千万円以下年400万円)がありその額を超える場合には交際費は一切認められない。また年400万円の2割も費用として認められない |
| 使途秘匿金 |
わいろ等は別として基本的に支払った方には大きな問題は生じない。 |
会社組織の場合には支払った金額の4割の法人税がかかる。 |
| 減価償却 |
減価償却費は必ず費用として計上しなければならない。 |
減価償却限度額の範囲内で会社が決算において決定した金額を費用とすることができ、残りを翌期に繰越できる |
| 給 与 |
白色の場合は専従者である配偶者についてはき86万円(他の親族については50万円)、青色の場合は届出た金額の範囲内で専従者の給与を必要経費に算入できる。経営者本人に対する給与は一切認められない。 |
役員に対する報酬・退職金は基本的に費用として計上できるが、あらかじめ金額を定める必要がある。一時的なもの(役員賞与)は費用として認められない。 |
損失の繰越
(青色申告) |
事業上の損失を繰り越すことができるのは3年間のみ |
損失を繰り越すことができるのは5年間 |
| 国税 |
所得税として、超過累進税率(10%から37%)により課税が行われる(つまり所得が多いほど税率が高くなる) |
法人税として法人の所得に対し800万円までは22%、800万円を超える部分については30%の法人税がかかる |
| 住民税 |
所得税同様、都道府県民税(2%から3%)や市区町村民税(2%から10%)は、超過累進税率により課税。 |
法人税額に対して5%の都道府県民税と12.3%の市区町村民税が課税される
赤字の場合でも毎年、最低でも都道府県民税として2万円、市町村民税として5万円の計7万円の支払が必須 |
| 事業税 |
所得金額に対して、原則5%の税率により課税される。但し年270万円の事業主控除がある。 |
法人所得に対して、年400万円以下5.6%、400万円超800万円以下は8.4%、800万円超は11%の段階税率が適用される |