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会社組織の形態の違い

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会社組織の形態の違い?
会社組織により違いを表にしました。
一般的な会社組織には株式会社、有限会社、合資会社、合名会社があります。この内、合名会社は合資会社に比べ有限責任社員の制度がなく、無限責任社員のみで構成されます。したがって合資会社以上のメリットは通常ないように思えます。
  株式会社 有限会社 合資会社
最低資本金 1000万円 300万円 規定なし
出資者 1人以上
(募集設立の場合2人以上)
1人以上 2人以上
出資者の責任 株式の引き受け額の範囲 出資額の範囲 無限責任社員:無制限の責任を負う
有限責任社員:出資額の範囲
取締役 3人以上 1人以上 不要
監査役 1人以上 不要 不要
役員の任期 取締役2年:監査役4年 なし なし
信用度
設立の難易度 多少面倒 比較的簡単 比較的簡単
株式会社への変更 変更可 不可
有限会社への変更 変更可 不可
合資会社への変更 不可 不可
やはり最低資本金が多い株式会社の方が信用度は高いので、株式会社を選択する場合の一番の理由となります。
しかし、株式会社の場合、取締役3人、監査役1人の信頼できる人物が本人以外に3名必要となります。役員となりますから責任もあり名義貸しなどは避ける必要もあります。
なお、株式会社⇔有限会社の組織変更手続はいずれも複雑な手間・費用がかかりますので注意が必要です。
 
 
ランニングコスト
ここでは事業上の直接的なコストではなく、会社組織を維持していくためのコストについて説明します。
  株式会社 有限会社 合資会社
税金
(消費税以外)
税金について会社組織の種類にによって変わることは基本的にありません。税金の取扱については、赤字だった場合には法人税・事業税についてはどのような会社でも原則としてはかかりません。但し、住民税については均等割という赤字でもかかる税金があります。これは主として資本金の額によって異なります。基準は細かくわかれていますがは1000万円以下の場合には年間7万円が必要です。従って、資本金が1000万円で、赤字の会社は法人税・事業税額は0円、住民税については7万円の金額が必要となります。なお、ここでの赤字とは税務上の赤字をいい、会計上の赤字とは多少異なります。
消費税 消費税は本来消費者からの預り金で会社のコストとは異なります。しかし、事業主には申告納税義務が課されています。消費税の取扱も会社組織によって変化することはありません。しかし、消費税については資本金が1000万以上であることを基準に取扱が異なります。従って株式会社の場合には最低資本金が1000万円ですから他の組織形態と異なった取扱が必ず適用されます。
法人の設立事業年度とその翌事業年度についても消費税の免税事業者に該当しません。従って消費税の申告・納付が必要です。
また事前に簡易課税制度の選択の判断が必要になります。
法人の設立事業年度とその翌事業年度については原則として免税事業者となります。(資本金額が1000万円以上の場合は株式会社と同様)従って消費前の申告・納付は必要ありません。なお、届出によって課税事業者となることもできます。
法務局費用 役員の任期として取締役2年監査役4年と定められています。この任期毎に法務局に届出が必要です。この場合に登録免許税等の登記費用が必要です。 特になし 特になし 

従って、株式会社を選択する場合には設立事業年度、及びその次の年度において消費税の納付義務が必ず生じます。消費税は負担額が大きいので、設立前から綿密な事業計画、資金計画が必須となります。また、逆に資本金が1000万円未満で設立できる有限会社及び合資会社は消費税額がそのまま企業の利益として計上されることになります。 
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