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会社と個人事業との違い

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個人か法人(会社組織)か?
この問題は事業をはじめる場合、悩まされる問題です。
節税面でのメリットは以前より少なくなっていますが、やはり得意先、仕入先、同業他社などと対等の仕事をしたいなどの理由、さらには銀行に対する信用度などを考えると法人組織の方が上です。
資金、コストはかかるものの、そうした負担をしているからこそ、信用があるのでしょう。

ちなみに、八王子市のH11年の統計では法人組織が10,266件、個人が7,894件で56%が法人組織となっています。しかし、従業者別にみると実に87%以上の方が法人組織の事業所に勤めていることから、従業員を雇っている事業所ではほとんどが会社組織で経営をしていると考えられます。
区分 個人 法人
開業資金 必要な金額でよい 株式会社なら最低1000万円、有限会社は最低300万円が必要。合資会社は最低資本金制なし
設立   手続きは煩雑で費用もかかる
事業の内容 行なう事業については法律で制限されていない限りどのような事業を行なう事も可能。 行なう事業は原則的に定款に記載されている事業に限られる。新たな事業へ転換するような場合には定款の変更をし、法務局の登記内容を変更する必要がある。
信用 弱い 強い(一般的には合資→有限→株式の順)
資金調達 出資などの引受け制度はなく、銀行等の融資以外は経営者の自己資金となる 株や出資の引受け、経営者や銀行等からの融資など
経営者責任 すべて個人に責任があるため、無制限に責任を負う 法律上は出資金額範囲内の責任となっているが、借入れなどには代表者が個人保証する場合がほとんどなので、実質的には無制限に責任を負う
利益の帰属 利益はすべて経営者個人の所得となり、独り占めできる。同様に損失も個人がすべて負う 利益は法人の所得となり、あくまでも法人に帰属する。損失も同様。経営者は役員報酬・役員賞与として、出資者は配当として個人の所得を得ることができる。
経理の処理 青色申告の場合でも簡便的に行なう事も可能。
但し、従業員を雇う、銀行から借入をするなどの場合は厳密な経理処理が事実上必要となる。
複式簿記による帳簿作成が必須。
経営者の給料 基本的には利益のすべてが「給料」に相当する。同居の親族の給料は届出をすることを前提に認められる。 給料(役員報酬)として会社が毎月経営者に対して支払う。あらかじめ金額を定めておく必要がある。なお給与所得控除が認められるため、節税幅はかなり大きくなる。
税金 必要経費は個人と明確に区分する必要があり法人に比べ認められにくい場合も。所得が多くなると法人より不利 法人としての経費がハッキリとしていれば経費は認められやすく、また節税対策も立てやすい
決算申告 税務署から送られてくる説明書や市販の書籍等でなんとか可能か? 一般の人にはほとんど無理。申告用PCソフトを購入しても無理だと思います。会計事務所に依頼する必要があります。
社会保険の加入 従業員が5人以上の場合は要加入。但し業種による。経営者は加入できない。 経営者を含めて全員加入
労働保険の加入 従業員を雇うならば要加入 従業員を雇うならば要加入
   
 
ランニングコスト
ここでは事業上の直接的なコストではなく、会社組織を維持していくためのコストについて
区分 個人 法人
税金
(消費税以外)
赤字であれば税金はかかりません。
但し、本人、家族が生活する為には相当の金額が通常必要なので、所得がまったくゼロという事はない筈。
赤字の場合には法人税・事業税はかかりません。しかし赤字であっても最低7万円の住民税が必要になってきます。
消費税 消費税は本来、預り金で事業上のコストではありませんが、納付義務が事業者にはあります。これらの取扱は個人も法人も同じです。但し、資本金が1000万円以上の会社(株式会社は必ず該当)については最初の事業年度から消費税の申告納税義務があります。
法務局費用 なし 株式会社の場合には2年、3年周期で届出が必要
その他   会計事務所に対する費用は個人より高価
 
 
その他にも
 最近ではアスクルやカウネットなど文房具の配達サービスなどは法人に限定されたサービスですし、法人の場合には生命保険の会社負担での加入、退職金を支給、会社を子供に譲る(事業継承)が比較的計画的に可能などのメリットがあります。一方、携帯電話の購入や自動車の購入などでは会社の登記簿謄本が必要ですが、個人の様に市役所で気軽に取り寄せることはできず、法務局へ行く必要があり、面倒な部分もあります。
 
 
もうひとつ。これは今から事業を始める方には出鼻をくじくような内容ですが・・・ 

事業をやめるための手続
区分 個人 法人
事業の廃止
(解散)
税務署等への届出のみ。
年の途中に止めた場合にはその分については翌年3月15日までに申告が必要
かなり複雑。簡単な有限会社の場合でも最低2ヶ月以上の期間が必要で、最低でも2回以上の税務申告が必要。さらに官報への公告、裁判所への届出なども・・。
専門家に頼む場合はかなりの金額が必要
事業の休止 同上 税務署等への届出。しかし、申告は解散するまで毎年必要。住民税も解散するまで毎年少なくとも7万円は必要

つまり、法人の場合は解散手続が終了するまでコストがかかります。この点についても理解が必要です。
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